○旭市介護保険事業特別会計条例
平成17年7月1日
条例第40号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険事業収入をもってその歳入とし、介護保険事業費をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。