○旭市指名競争入札参加資格審査基準規程
平成17年7月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事、製造その他の請負若しくは物品の購入又は業務の委託(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札の参加資格の審査に関し必要な事項を定める。
(資格審査の区分)
第2条 資格審査は、適格審査及び点数審査に区分して行う。ただし、建設工事以外のものについては、適格審査のみとする。
(適格審査)
第3条 適格審査は、競争入札参加資格審査申請書を提出した者について、参加資格の適格性を審査する。
2 次の各号に掲げる者は、不適格者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 過去2年間において令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実のあった者
(3) 経営状況が著しく不健全であると認められる者
(点数審査)
第4条 点数審査は、客観点数及び主観点数に区分し、次の各号に掲げるところによる。
(1) 客観点数は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査の項目及び基準による。
(2) 主観点数は、前1年間の市発注工事の工事成績による。
2 前項の場合において、工事の経歴、成績、信用度等を考慮して上位又は下位の等級に格付することができる。ただし、経営に関する客観的事項の審査を受けていない者については、各種別の最低の等級に格付する。
種別 | 土木一式・建築一式・ほ装 | 管・水道施設・その他 | |||||
等級 | A | B | C | D | A | B | C |
(競争入札参加資格者名簿)
第6条 競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)は、平成17年から隔年の7月1日の属する年にこの訓令に基づき作成する。
(有効期間)
第7条 資格者名簿の有効期間は、次の資格者名簿を作成した時までとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。