○旭市入札結果等公表事務取扱規程
平成17年7月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事等に係る入札結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該建設工事等に係る指名業者名(建設工事等の名称及び工事箇所を含む。)
(2) 当該建設工事等に係る入札結果及び経過
(3) 当該建設工事等に係る予定価格
(公表等)
第3条 公表は、掲示方式、閲覧方式及びホームページへの掲載により行うものとし、掲示方式は、入札経過書の写しを庁舎内に1か月間掲示することにより行い、閲覧方式は、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 入札執行通知及び入札経過書の写しを閲覧に供する。
(2) 閲覧場所は当該入札事務を所掌する課とする。
(3) 閲覧しようとする者は、旭市入札結果等閲覧申請簿(別記様式)に必要事項を記載し、係員の承認を得て行う。
(4) 閲覧期間は、当該入札が執行された日の属する会計年度が終了する日までとする。ただし、閲覧期間終了前の1か月の間に入札が行われた場合は、閲覧期間を1か月延長するものとする。
(5) 閲覧日及び閲覧時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとする。
(6) 閲覧用書類は、閲覧所外部へ持ち出させてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日訓令第16号)
この訓令は、公示の日から施行する。