○旭市高額療養費貸付基金条例
平成17年7月1日
条例第51号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による給付を受けることができる世帯主で市内に住所を有する者に対し、療養に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、旭市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができるものとする。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当分増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計の歳入とする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付けの対象)
第6条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 市民税が非課税又は市民税の均等割のみの課税で構成されている世帯
(2) 市税及び国民健康保険税を滞納していない世帯
2 前項の規定にかかわらず、療養費の支払が困難であると市長が特に認めた者は、資金の貸付けを受けることができる。
(貸付金の限度額等)
第7条 貸付金の限度額は、高額療養費支給見込額の10分の9とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(申請)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(償還)
第9条 当該貸付金の償還は、高額療養費の給付を受けた場合、直ちに行わなければならない。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の方法により資金の貸付けを受け、又は目的以外の使用をした者に対し、貸付金を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた貸付け、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。