○旭市高額療養費貸付基金条例施行規則
平成17年7月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市高額療養費貸付基金条例(平成17年旭市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、高額療養費貸付金を直接医療機関等に支払うものとする。ただし、直接医療機関等に支払うことができない事情がある場合は、この限りでない。
(申請事項の変更届)
第4条 借受人は、住所又は氏名等に変更が生じたときは、速やかに旭市高額療養費借受人変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、借受人が死亡したとき、相続人が代わって行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。