○旭市税条例施行規則
平成17年7月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市税条例(平成17年旭市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(納税証明書の枚数の計算)
第4条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条の例による。
(寄附金控除の対象施設)
第5条 条例第34条の7第1項第1号イに規定する施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する大学及び高等専門学校を除く。)並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。) 同法第4条第1項(同法第134条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第130条第1項の規定により知事の許可を受けて設置された学校等の校舎又は園舎及び同法第2条第2項に規定する国立学校の校舎又は園舎
(2) 学校教育法第1条に規定する大学 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第36条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる研究室及び教室、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第19条に規定する専用の講義室、研究室、実験・実習室及び演習室又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第28条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎であって、恒常的に教育の用に供するもの
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第23条第1項第1号に掲げる教員室及び事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年8月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月18日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(旭市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の一部改正)
2 旭市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(平成17年旭市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年11月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第8号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第33号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の旭市税条例施行規則第2条第1項に規定する諸様式における延滞金計算は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の旭市税条例施行規則の規定は、平成26年度以後の年度分の市税にかかる賦課徴収事務について適用し、平成25年度までの年度分の市税にかかる賦課徴収事務については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月13日規則第25号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 旭市徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 旭市市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 旭市納付書 | |
4 | 旭市納入書 | |
5 | 旭市相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 旭市相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 旭市納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 旭市納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 旭市納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 旭市強制換価の場合の市たばこ消費税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
11 | 旭市地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 旭市地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 旭市担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 旭市地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
15 | 旭市納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項、第5項及び第18条 |
16 | 旭市保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 旭市保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 旭市保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 旭市地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 旭市地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
21 | 旭市過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び法第17条の2第4項 |
22 | 旭市第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 |
23 | 旭市過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 旭市証明交付・閲覧等申請書 | 法第20条の10その他 |
25 | 旭市督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
26 | 旭市納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5及び第709条 |
27 | 旭市市民税県民税個人申告書 | |
28 | 旭市市民税県民税納税通知書 | |
29 | 旭市市民税県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
30 | 旭市市民税県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
31 | 旭市市民税県民税納入書 | |
32 | 削除 | |
33 | 旭市法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
34 | 旭市固定資産税都市計画税納税通知書兼領収書 | |
35 | 旭市地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
36 | 旭市固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
37 | 旭市固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
38 | 旭市軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書 | |
39 | 旭市軽自動車税種別割(変更、廃車)申告書兼異動連絡通知書 | |
40 | 削除 | |
41 | 旭市軽自動車税種別割申告書兼課税台帳 | |
42 | 旭市小型特殊自動車原動機付自転車標識 | |
43 | 旭市小型特殊自動車、原動機付自転車標識交付証明書 | |
44 | 旭市軽自動車税種別割納税証明書 | 法第20条の10 |
45 | 削除 |
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46 | 削除 |
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47 | 旭市鉱産税納付申告書 | |
48 | 旭市鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条 |
49 | 削除 |
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50 | 削除 |
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51 | 削除 |
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52 | 旭市特別土地保有税申告書 | 法第599条第1項及び第600条第2項 |
53 | 旭市非課税土地、特例譲渡認定申請書 | 令第54条の42及び第54条の43 |
54 | 旭市特別土地保有税納税 | 法第590条 |
管理人(/設定/変更/取消/)申告書 | ||
55 | 旭市納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 法第601条第1項及び第2項 |
56 | 旭市特別土地保有税納付書 | 法第599条 |
57 | 旭市徴収猶予申告書 | 法第603条第3項 |
58 | 旭市特別土地保有税に係る(/非課税土地/特別譲渡/)認定(否認)通知書 | 令第54条の43第3項及び第54条の45 |
59 | 旭市法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務免除に係る確認申請書 | 令第54条の46第4項 |
60 | 旭市特別土地保有税の納税義務免除に係る期間の延長(否認)通知書 | 令第54条の43第2項 |
61 | 旭市特別土地保有税徴収猶予通知書 | 令第54条の42第3項 |
62 | 旭市特別土地保有税の徴収猶予取消通知書 | 令第54条の42第3項 |
63 | 旭市特別土地保有税の徴収猶予期間延長通知書 | 令第54条の42第5項 |
64 | 旭市特別土地保有税更正請求書 | 法第20条の9の3第1項及び第2項 |
65 | 旭市特別土地保有税更正・決定通知書 | 法第606条第4項 |
66 | 旭市特別土地保有税更正請求否認通知書 | 法第20条の9の3第3項 |
67 | 旭市入湯税納入申告書 | |
68 | 旭市入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
69 | 旭市徴収嘱託書 | 法第20条の4 |
70 | 旭市市民税・県民税簡易申告書、国民健康保険税申告書 |
第42号様式(その2) 略