○旭市市税等徴収補助員設置規程
平成17年7月1日
訓令第43号
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税及び県民税(以下「市税等」という。)の徴収事務の効率的な運営を図るため、旭市市税等徴収補助員(以下「徴収補助員」という。)を置く。
(職務)
第2条 徴収補助員は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 市税等の収納に関すること。
(2) 市税等の口座振替の加入促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認める業務に関すること。
(任命等)
第3条 徴収補助員は、前条に規定する職務(以下「徴収補助業務」という。)に適すると認められる者のうちから市長が任命する。
2 徴収補助員の任命期間は、1年とし、年度の途中において任命された者の任命期間は、当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 市長は、徴収補助員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定するその他の会計職員に任命する。
(身分)
第4条 徴収補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(服務)
第5条 徴収補助員は、その職務の重要性を自覚し、及び誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 徴収補助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 徴収補助員は、その職務の遂行に当たっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条 徴収補助員は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(勤務日等)
第7条 徴収補助員の勤務日数は、1月につき20日を超えない範囲において、市長が別に定める。
2 徴収補助員は、事務報告のため、所属長の定める日に出勤しなければならない。
5 徴収補助員は、病気その他の理由により職務に従事できないときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(徴収金の納入)
第8条 徴収補助員は、徴収した市税等を徴収した日又はその翌日に市の指定する金融機関に納入しなければならない。ただし、その日が金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日までに納入するものとする。
(公務災害補償)
第9条 徴収補助員の職務上生じた災害については、千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)に定めるところにより補償する。
(報酬)
第10条 徴収補助員に支給する報酬は、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年旭市条例第29号)第2条に定める額とする。
(報酬の支払日)
第11条 徴収補助員に対する報酬は、当該月分を翌月10日に支給する。ただし、その日が休日の場合は、繰り上げて支給する。
(貸与)
第12条 市長は、徴収補助員に対し、職務の遂行上必要と認める物品を貸与する。
2 徴収補助員が退職し、又は解雇されたときは、前項の物品を速やかに返還しなければならない。
(退職)
第13条 徴収補助員は、任命期間中に退職しようとするときは、退職する日の1月前までに、市長に届け出なければならない。
(解職)
第14条 市長は、徴収補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) 勤務成績が良くないとき。
(4) 徴収補助員として適正を欠いたとき。
(5) 第5条の規定に違反したとき。
(身分証明書)
第15条 徴収補助員は、職務に従事するときは、身分証明書(第3号様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(身元保証書等の提出)
第16条 徴収補助員として任命を受ける者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 身元保証書(第4号様式)
(3) 誓約書(第5号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 徴収補助員は、前項に規定する書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条による改正後の旭市市税等徴収補助員設置規程の規定(第2号様式中「主幹」を「副課長」に改める規定を除く。)は、平成26年度以後の年度分の市税、国民健康保険税及び県民税(以下「市税等」という。)にかかる徴収事務について適用し、平成25年度分までの年度分の市税等にかかる徴収事務については、なお従前の例による。