○旭市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
平成17年7月1日
規則第42号
(文書の様式)
第1条 旭市国民健康保険税条例(平成17年旭市条例第58号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別記様式に掲げるところによるものとする。
(条例施行のための準用規定)
第2条 この規則に定めるもののほか、条例施行のため必要な文書の様式は、旭市税条例施行規則(平成17年旭市規則第40号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第8号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の旭市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則第1条に規定する別記様式における延滞金計算は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。