○旭市固定資産税等過誤納金返還金支払要綱
平成17年7月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により、還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に対し返還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内において行うものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額が納付された日の翌日から、支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(返還金の通知)
第5条 市長は、返還金を支払うときは、返還金支払対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその返還金支払対象者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日告示第143号)
この告示は、公示の日から施行する。