○旭市使用料及び手数料に関する規則
平成17年7月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(郵便等による送付)
第5条 郵便等により証明その他の書類の送付を求めようとする者から、条例第3条に規定する手数料のほかに郵送料等を徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。