○旭市福祉事務所設置条例
平成17年7月1日
条例第62号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市福祉事務所
(2) 位置 旭市ニの1920番地
(所務)
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務を行う。
(定数)
第4条 福祉事務所の所員の定数は、旭市職員定数条例(平成17年旭市条例第16号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。