○旭市社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成17年7月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対する助成(予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることをいう。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第3条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。