○旭市家庭児童相談室設置運営要綱
平成17年7月1日
告示第14号
(設置)
第1条 児童の人格形成上極めて重要な影響力を有する人間関係の健全化及び適正な養育等、家庭児童福祉に関する相談指導の充実強化を図るため、旭市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(機構)
第2条 相談室は、子育て支援課に置く。
(業務)
第3条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 家庭における児童育成についての相談に関すること。
(2) 家庭児童の訪問指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童の福祉に関すること。
(設備)
第4条 相談指導業務を円滑に行うために必要な事務室、待合所等の設備及び備品を設置する。
(相談員)
第5条 相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、児童福祉の業務に従事する社会福祉主事等の家庭相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(相談員の任用資格等)
第6条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
2 相談員の定数は、2人以内とする。
(職務)
第7条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子育て支援課の職員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導
(2) 家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務
(業務体制の確立)
第8条 相談室は、地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画の策定等に努め、効率的な運営を図るものとする。
(関係諸機関との連絡協調)
第9条 相談室は、その運営に当たり、児童相談所、保健所、保育所、地域子育て支援センター、学校、警察署及び児童委員等との連絡協調を緊密にするものとする。
(地域住民との連絡)
第10条 福祉事務所は、相談室が地域住民に十分に活用されるように、その設置場所及び業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、家庭児童相談が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図るものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第70号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日告示第92号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。