○あさひ健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第64号
(設置)
第1条 地域社会の健全なる発展及び福祉の増進を図るため、あさひ健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康福祉センターの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 あさひ健康福祉センター
(2) 位置 旭市中谷里8340番地53
(事業)
第3条 健康福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 住民の健康の維持及び増進並びに地域社会のコミュニティの醸成を図る場の提供
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業
(使用申込み及び許可)
第4条 健康福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用前に使用の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の守る規律)
第5条 健康福祉センターを使用する場合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険と認められる物件を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物又は設備の損傷をしないこと。
(4) 火災予防に注意すること。
(5) 営利を目的として使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障のある行為をしないこと。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、使用者が次の各号に該当する場合は、使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 前条に規定する使用者の守る規律に違反したと認められるとき。
(使用料)
第7条 健康福祉センターの使用者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定める使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第8条 健康福祉センター使用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設、器具等をき損したときは、直ちにその旨を届け出てその修理及び補充に要する費用を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者)
第9条 市長は、健康福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に健康福祉センターの管理を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(3) 健康福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の使用料の収受)
第12条 第9条の規定により指定管理者に健康福祉センターの管理を行わせる場合の使用料は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、健康福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。