○旭市行旅病人及び行旅死亡人事務取扱規則
平成17年7月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して旭市行旅病人等引取通知書(第1号様式)により通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、旭市外国人の行旅病人等救護(行旅死亡人取扱)通知書(第3号様式)より、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、被救護者は、その引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは、同様とする。
(送還)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(知事に対する通知)
第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、旭市行旅病人等引取通知書(第4号様式)により被救護者の状況を付して、千葉県知事(以下「知事」という。)に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(知事への請求)
第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(告示期間)
第10条 市長は、法第9条の規定により市の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、旭市行旅死亡人取扱通知書(第7号様式)により行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合においては、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第13条 市長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、知事が定めるところによるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。