○海上ふれあいサポートセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、海上ふれあいサポートセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民の介護予防、地域福祉の推進及び健康の増進を図るため、海上ふれあいサポートセンター(以下「ふれあいサポートセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいサポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海上ふれあいサポートセンター | 旭市蛇園3721番地 |
(管理)
第4条 ふれあいサポートセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(事業)
第5条 ふれあいサポートセンターの事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者の介護予防と在宅福祉事業に関すること。
(2) 地域福祉活動及びボランティア活動の推進に関すること。
(3) 住民福祉の向上のため開催される研修、講座等に関すること。
(4) 住民の各種相談事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(使用者の範囲)
第6条 ふれあいサポートセンターを使用できる者は、本市に住所を有する者及び地域福祉にかかわる団体とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、次の各号に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) ふれあいサポートセンターの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 ふれあいサポートセンターの使用料は、無料とする。
(指定管理者)
第8条 市長は、ふれあいサポートセンターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあいサポートセンターの管理を行わせることができる。
(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 第6条に規定する使用の許可に関すること。
(3) ふれあいサポートセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。