○旭市一時預かり事業実施規則
平成17年7月1日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定に基づく、一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施保育所)
第2条 一時預かりを実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(一時預かりの内容)
第3条 一時預かりの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として1週間当たり3日を限度として実施する非定型的保育
(2) 保護者の疾病、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対し、15日を限度として実施する緊急保育
(3) 保護者の私的な事由により保育を必要とする児童に対し、1週間当たり2日を限度として実施する私的理由による保育
2 一時預かりの利用可能人数は、1日当たりおおむね10人とする。
(対象児童)
第4条 一時預かりの対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住し、かつ、原則として保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)等に通っていない、又は在籍していない満6か月から就学前までの児童とする。
(実施日等)
第5条 一時預かりの実施日は、旭市立保育所条例(平成27年旭市条例第4号。以下「条例」という。)第6条に規定する日を除いた毎週月曜日から土曜日までの各日とする。ただし、土曜日の一時預かりの実施については、旭市立中央第二保育所及び旭市立日の出保育所に限る。
2 一時預かりの実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 旭市立干潟保育所 午前8時から午後4時まで
(2) 前号に掲げる保育所以外の保育所 午前7時15分から午後6時15分まで
(申込み)
第6条 一時預かりを希望する保護者は、旭市一時預かり事業利用申込書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添付して申し込むものとする。
(利用承諾の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用の変更)
第9条 一時預かりの変更を希望する保護者は、旭市一時預かり事業利用日等変更申込書(第4号様式)により、市長に申し込むものとする。
(利用の辞退)
第10条 一時預かりの利用を辞退しようとする保護者は、旭市一時預かり事業利用辞退届(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(児童の健康調査)
第11条 一時預かりのうち第3条第1項第1号に規定する保育を利用する児童については、申込み時に母子手帳及び児童の育成状況により、健康状態を把握するものとする。
(児童の処遇)
第12条 児童の処遇については、条例第3条第1項に規定する児童に対する保育に準ずるものとする。
(費用負担)
第13条 保護者は、別表第2に定める一時預かり事業利用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、一時預かりの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭市一時保育事業実施規則(平成12年旭市規則第19号)又は飯岡町一時保育事業実施規則(平成17年飯岡町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月11日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
旭市立中央第一保育所 |
旭市立中央第二保育所 |
旭市立中央第三保育所 |
旭市立干潟保育所 |
旭市立日の出保育所 |
旭市立とみうら保育所 |
旭市立ゆたか保育所 |
旭市立共和保育所 |
旭市立池の端保育所 |
旭市立海上保育所 |
旭市立いいおか保育所 |
旭市立まんざい保育所 |
旭市立古城保育所 |
別表第2(第13条関係)
一時預かり事業利用料
年齢 | 利用料(1時間当たり) | 食事代(1日当たり) |
3歳未満児 | 300円 | 300円 |
3歳以上児 | 200円 | 250円 |
備考 この表において「年齢」とは、各年度の4月1日時点での年齢とする。