○旭市子ども医療費の助成に関する規則
平成17年7月1日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 中学校3年生以下の子 子どものうち、出生の日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 高校生等 子どものうち、中学校3年生以下の子を除いた者をいう。
(4) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 保険給付 医療保険各法に基づく療養、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家庭訪問看護療養費等及び高額療養費の給付をいう。
(7) 一部負担金 医療費の額から保険給付の額を控除した額をいう。
(8) 自己負担金 国、県又は市が公費負担医療制度による給付決定をした場合、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。
(9) 子ども医療費 子どもが受けた医療の給付に係る費用をいう。
(10) 子ども医療自己負担金 市が子ども医療費助成制度による給付決定をした場合、当該給付を受けた保護者が負担しなければならない額をいう。
(11) 保険医療機関等 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
(12) 委託保険医療機関等 保険医療機関等で、市長が子ども医療費助成事業の実施を委託したものをいう。
(助成対象者)
第3条 子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 子どもが医療保険各法に基づき保険給付の対象となった者であること。
(3) 子どもが保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であること。
(1) 就職し、保護者の扶養から外れたとき。
(2) 婚姻したとき。
(助成期間の始期)
第4条 子ども医療費の助成を受けることができる期間は、原則として市長が旭市子ども医療費助成登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を受理した日からとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が子どもの出生又は転入の事実のあった日から1か月以内に申請を行った場合においては、その事実のあった日から助成を受けることができる。
(優先関係)
第5条 子どもに係る疾病が他の法令等による公費負担医療制度の対象となるものである場合には、その制度を優先適用する。
(1) 助成対象者が保険医療機関等で子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額
(2) 助成対象者が子どもに係る保険給付につき保険医療機関等で一部負担金を負担した場合は、その一部負担金
(3) 国、県又は市が公費負担医療制度による給付決定をした場合においては、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金
2 前項の規定は、他の法令等により国、県又は市による医療給付を受けた場合及び医療保険各法に基づく規則定款等により、付加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(申請)
第7条 この規則による助成を受けようとする者は、申請書により受給資格の登録を市長に申請しなければならない。
(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日、保護者名及び世帯構成
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(受給資格の認定等)
第9条 市長は、第7条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、受給資格の認定を行うものとする。
(中学校3年生以下の子の医療費の助成方法)
第10条 市長は、受給券の交付を受けた助成対象者(以下「受給券対象者」という。)が委託保険医療機関等において受給券及び被保険者証を提示した場合には、当該委託保険医療機関等の請求に基づき、受給券対象者に助成すべき額を当該委託保険医療機関等へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、受給券対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 受給券対象者が保険医療機関等で保険給付の対象となる中学校3年生以下の子に係る医療費を支払った場合において、助成を受けようとするときは、旭市子ども医療費助成金交付申請書(第5号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 受給券
(2) 被保険者証等の写し
(3) 医療内容の明細のある領収書又は保険医療機関等が発行した旭市医療費計算書(第6号様式。以下「計算書」という。)
(4) 第6条第2項に規定する場合にあっては、その旨を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 前項の規定による申請は、当該申請に係る医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(高校生等の医療費の助成方法)
第11条 認定通知書の通知を受けた助成対象者が保険医療機関等で保険給付の対象となる高校生等に係る医療費を支払った場合において、助成を受けようとするときは、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 被保険者証等の写し
(2) 医療内容の明細のある領収書又は計算書
(3) 第6条第2項に規定する場合にあっては、その旨を証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の制限)
第13条 第6条の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(受給資格の更新等)
第15条 市長は、毎年7月1日現在の各助成認定者の属する世帯の市町村民税額を確認し、別表に定める世帯区分により当該年の8月1日以降の自己負担金の額を決定し、各助成認定者の受給資格の更新を行うものとする。
(受給資格の喪失等)
第16条 助成認定者が、死亡し、又は第3条に規定する助成対象者でなくなったときは、当該事由の発生した日をもって受給資格を喪失する。
2 市長は、受給券の有効期間が終了した者のうち、引き続き受給資格を有するものに対しては、有効期間が終了する日の翌日をもって、更新後の受給券又は認定通知書を交付するものとする。この場合、更新前の受給券を返納しなければならない。
(受給券の再交付)
第19条 受給券対象者は、受給券を毀損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、旭市子ども医療費助成受給券再交付申請書(第12号様式)により市長に受給券の再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をする場合において、受給券を毀損し、又は汚損したことによるときは、当該受給券を添えなければならない。
3 受給券対象者は、受給券の再交付を受けた後において、紛失した受給券を発見したときは、速やかに発見した受給券を市長に返納しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第20条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第21条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
2 助成を受けた者は、保険給付又は損害賠償により、助成に過払が生じることとなった場合は、過払相当額を市長に返還しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退院した者に係る医療にあっては、この規則による改正後の旭市乳幼児医療対策事業規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において入院していた者で施行日以後も引き続き入院し、かつ、その入院期間が7日未満の者に係る改正後の規則第3条第2号に規定する医療にあっては、当該医療から施行日前の医療を除くものとする。
附 則(平成18年11月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療の給付について適用し、同日前の医療の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の旭市乳幼児医療対策事業規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付について適用し、施行日前の医療の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月10日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の子ども医療費の助成に関する手続その他必要な準備行為は、この規則の公布の日から行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の旭市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)以後に助成事由の生じた医療費の助成について適用し、施行日前に助成事由の生じた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の旭市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、平成24年4月分の医療費から適用する。
附 則(平成24年7月6日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年10月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の旭市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、平成24年12月分の医療費から適用する。
附 則(平成25年7月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の旭市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、平成25年8月分の医療費から適用する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の旭市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第6条、第15条関係)
(単位:円)
階層区分 | 世帯区分 | 負担基準額 |
入院1日及び通院1回 | ||
A | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
B | 市町村民税所得割非課税世帯であって、市町村民税均等割のみ課税世帯 | 0 |
C | 市町村民税所得割課税世帯 | 300 |