○旭市母子・父子自立支援員設置要綱
平成17年7月1日
告示第25号
(設置)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定により、市に母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任命)
第2条 支援員は、社会的信望があり、法第8条第2項に規定する職務を行うに必要な熱意及び見識を持っている者のうちから、市長が任命する。
(身分)
第3条 支援員は、家庭相談員がこれを兼ねる。
(職務)
第4条 支援員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 母子・父子家庭等への相談指導及び支援等
(2) 母子寡婦福祉資金及び父子福祉資金の相談業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に所属長の指示する事項に関すること。
(服務)
第5条 支援員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正にこれを執行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
3 支援員は、その職務遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
(勤務日)
第6条 支援員の勤務は、週3日とし、その勤務する日は、市長が定めるところによる。
(退職)
第7条 支援員は、任命期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日前1月までに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(解職)
第8条 市は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状態が不良のとき。
(4) 支援員として適格性に欠けたとき。
(5) 第5条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第9条 支援員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第10条 支援員は、職務遂行に当たっては、常に身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第70号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日告示第160号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。