○旭市老人福祉法施行細則
平成17年7月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (第3号様式)
(2) 面接(通告)記録票 (第4号様式)
(3) 措置費支給台帳 (第5号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿 (第6号様式)
(5) 養護受託者登録簿 (第7号様式。以下「養護登録簿」という。)
(6) 養護受託者台帳 (第8号様式)
(在宅福祉措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を決定したときは、別に定める様式により、老人居宅生活支援事業利用者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(葬祭委託書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(第19号様式)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属するものであるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(第21号様式)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(入所者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、入所者状況変更届(第22号様式)によらなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。