○旭市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成17年7月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、日常生活用具を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 日常生活用具の給付等を受けることができる者は、本市に住所を有する65歳以上の者であって、給付等の区分及び種目に応じ、別表第1中対象者の欄に掲げる要件に該当する者とする。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。
(申請及び調査)
第3条 日常生活用具の給付等を受けようとする者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、旭市高齢者日常生活用具給付(貸与)申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(貸与期間)
第5条 日常生活用具の貸与期間は、貸与した日から当該貸与した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が期間満了日までに貸与の取消しを行わないときは、その期間を更に1年間延長するものとし、その後において期間満了したときも、また同様とする。
(費用の負担)
第6条 日常生活用具の給付等に要する費用は、生計中心者が負担するものとし、その額は、別表第2に掲げる基準により市長が決定するものとする。
2 高齢者福祉電話の通話料は、個人負担とする。
3 緊急通報装置の設置及び移転に要する架設費用は、市の負担とする。
4 貸与した日常生活用具の破損等の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、当該破損等が当該日常生活用具の貸与を受けた者の故意によるものと認めるときは、当該貸与を受けている者の負担とする。
5 前各項に定めるもののほか、費用に関し必要な事項は、別に定める。
2 業者は、別表第1中基準額の欄に掲げる額から生計中心者の負担額を控除した額を、給付券を添えて、市長に請求するものとする。
(被給付者等の義務)
第8条 日常生活用具の給付等を受けた者は、給付等を受けた日常生活用具を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、当該日常生活用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(給付等の決定の取消し等)
第9条 市長は、日常生活用具の給付等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、日常生活用具の給付等の決定を取り消し、当該日常生活用具又は当該日常生活用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸与を必要としなくなったと認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具の給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の旭市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年旭市告示第65号)、海上町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成元年海上町告示第66号)、飯岡町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年飯岡町告示第4号)、飯岡町老人福祉電話設置事業実施要綱(平成14年飯岡町告示第18号)又は干潟町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年干潟町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月7日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月10日告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
給付 | 火災警報器 | ひとり暮らし高齢者等であってねたきり高齢者のいる別表第2のA又はBに該当する世帯 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にもブザーで知らせ得るもの等であること。 | 円 15,500 | 10年 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | 28,700 | |||
電磁調理器 | 高齢者のみの世帯であって心身機能の低下に伴う出火への配慮から市長が必要と認めた世帯 | 高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000 | 6年 | |
レンタル | 緊急通報装置 | ひとり暮らし高齢者等 | ひとり暮らし高齢者等が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機種 | 緊急通報システム利用料 | ― |
貸与 | 高齢者福祉電話 | ひとり暮らし高齢者等で別表第2のA又はBに該当する世帯 | 加入電話 | 新規設置に係る費用 | ― |
備考 火災警報器の設置台数については、旭市火災予防条例(平成17年旭市条例第130号)第29条の3に規定する台数とする。
別表第2(第6条関係)
(単位:円)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 | |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が次の区分に該当する世帯 | 10,000円以下 | 16,300 |
D | 10,001円以上30,000円以下 | 28,400 | |
E | 30,001円以上80,000円以下 | 42,800 | |
F | 80,001円以上140,000円以下 | 52,400 | |
G | 140,001円以上 | 全額 |