○旭市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年7月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の施設への宿泊により、日常生活に対する指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 旭市生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づく要介護又は要支援認定に該当しないもので日常生活に関する指導及び支援を必要とするものとする。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要のある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者
(宿泊期間)
第4条 宿泊期間は、6か月のうちで14日以内とする。ただし、利用者の状況等を考慮して必要と認められる範囲内において市長が定めるものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、旭市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(第1号様式)により利用日の5日前までに市長に申請しなければならない。
2 市長が必要と認めるときは、医師の診断書を申請書に添えて提出しなければならない。
(1) 住所を変更し、又は緊急時の連絡先に変更を生じたとき。
(2) 利用者が事業を受ける必要がなくなったとき。
(利用の変更、停止及び廃止)
第8条 市長は、事業の利用について、変更、停止又は廃止をするときは、旭市生活管理指導短期宿泊事業利用変更(停止、廃止)決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用料の負担)
第9条 利用料は、事業の実施に要する費用の1割の額を負担するものとし、納入については、納入通知書により納入するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者の利用料は、徴収しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、生活管理指導短期宿泊事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第84号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。