○旭市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)及び千葉県高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱により、高齢者向け優良賃貸住宅を整備し、管理する者に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅 法第31条の規定により知事の認定を受けた供給計画に基づき整備し、及び管理される賃貸住宅をいう。
(3) 認定事業者 高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理を行う者をいう。
(4) 管理者 認定事業者から賃貸住宅を管理受託し、又は転貸し、高齢者向け優良賃貸住宅として管理を行う者及び自ら高齢者向け優良賃貸住宅を整備し、管理する者をいう。
(補助対象)
第3条 この要綱において、補助の対象となる住宅は、千葉県高齢者向け優良賃貸住宅制度を活用して供給する住宅とする。
(1) 共同住宅の共用部分等整備費
(2) 加齢対応構造等整備費
(3) 団地関連施設整備費
(整備費の補助金額の算定)
第5条 高齢者向け優良賃貸住宅の整備に係る補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
(整備費の補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の整備費の実施が単年度で終了するものについて、要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補助対象に係る工事(以下「工事」という。)の着手前に旭市高齢者向け優良賃貸住宅整備費補助金交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。また、当該決定に当たって市長が必要と認めるときは、条件を付けるものとする。
(全体設計の承認)
第7条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の整備事業の実施が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金の交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、年度ごとの事業費の額、事業完了の予定期日等について、旭市高齢者向け優良賃貸住宅整備事業全体設計協議申請書(第3号様式)により市長に全体設計の協議を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、認定事業者に通知するものとする。
(整備費補助金の申請の撤回)
第8条 認定事業者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付けられた条件に異議のあるときは、交付決定通知書受領後14日以内に補助金交付申請の撤回をすることができる。
(1) 工事の内容を変更(第6条第4項に規定する場合を除く。)しようとするとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(工事遅延等の報告)
第10条 市長は、工事が市長の指定する期限までに完了しない場合、又は工事の遂行が困難となると認められる場合は、旭市高齢者向け優良賃貸住宅整備の遂行状況報告書(第6号様式)により報告を求め、その措置について認定事業者に指示するものとする。
(実績報告等)
第11条 市長は、工事の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、認定事業者に対し、工事の状況について報告を求めることができる。
2 認定事業者は、工事が完了したときは、旭市高齢者向け優良賃貸住宅整備事業完了実績報告書(第7号様式)により工事の実績を市長に報告しなければならない。
(整備費補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第2項の規定により認定事業者が提出した実績報告の内容を審査し、また、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る工事の成果が関係法令、補助金の交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。
(整備費補助金の請求及び交付)
第13条 認定事業者は、原則として工事完了後、旭市高齢者向け優良賃貸住宅整備費補助金交付請求書(第8号様式)により市長に対し補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る補助金の算出内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに認定事業者に交付するものとする。
(整備費補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) この補助金の交付の決定後、天災地変その他の事情変更により、工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 工事を中止し、又は廃止したとき。
(4) この補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 工事を予定期間に着手せず、又は完了しないとき。
(6) 補助対象工事費の精算額が補助対象経費に達しないとき。
(7) この補助金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又は関係法令に違反したとき。
(8) 工事内容及び工事費並びに事情の変更等により、補助対象額が減額となったとき。
(整備費補助金の返還命令)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(管理業務)
第16条 認定事業者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備された高齢者向け優良賃貸住宅及び附帯施設について、工事完了後においても適正かつ効果的な運営を図らなければならない。
(家賃減額補助の対象者)
第17条 家賃減額補助の対象者は、申込時において旭市内に引き続き2年以上居住している者とする。
(家賃減額補助の所得)
第18条 家賃減額補助の対象者の所得は、月収26万8,000円以下の者とする。
(家賃減額補助の期間)
第19条 家賃の減額に係る補助金の期間は、10年以上20年以下とする。
(家賃減額補助金額の算定)
第20条 認定事業者に補助する家賃減額補助金の額は、家賃から入居者負担額を差し引いて得た額に高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じて得た額とする。
2 入居者負担額の算定方法は、次によるものとする。
(1) 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者負担額は、入居者の所得階層区分(以下「所得区分」という。)ごとの基準値に立地係数及び規模係数を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(2) 前号の基準値は、次のとおりとする。
階層 | 入居者の所得区分 | 基準値 |
Ⅰ | 123,000円以下の場合 | 61,700円 |
Ⅱ | 123,000円を超え、153,000円以下の場合 | 69,300円 |
Ⅲ | 153,000円を超え、178,000円以下の場合 | 75,900円 |
Ⅳ | 178,000円を超え、200,000円以下の場合 | 81,100円 |
Ⅴ | 200,000円を超え、238,000円以下の場合 | 87,800円 |
Ⅵ | 238,000円を超え、268,000円以下の場合 | 95,400円 |
(3) 第1号の立地係数は、0.70とする。
(4) 第1号の規模係数は、各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の面積を除く。)を55平方メートルで除した数値とする。
規模係数:住戸の専用床面積/標準専用床面積(55m2)
3 前項により算出された入居者負担額が家賃の額を超えるときは、家賃の額を入居者負担額とする。
4 管理日数が1月に満たない月の家賃及び入居者負担額は、1月を30日として日割計算するものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。
5 家賃減額補助金額の算定は、空家の目的外使用の住宅を除く団地別、次項の対象期間別に算定するものとし、千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
6 家賃減額補助金額の算定に係る期間は、次の第1期から第4期までとする。
(1) 第1期 4月1日から6月30日まで
(2) 第2期 7月1日から9月30日まで
(3) 第3期 10月1日から12月31日まで
(4) 第4期 1月1日から3月31日まで
(家賃減額補助金の交付申請及び交付決定)
第21条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額補助金について、毎年度4月1日(毎年度4月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては、当該旭市高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始日。以下「管理開始日等」という。)までに高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(第9号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、家賃減額補助金の交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。
(家賃減額補助金の交付変更申請及び交付変更決定)
第22条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定後において当該補助金の額に変更が生じる場合は、交付決定期間の終了日までに、旭市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付変更申請書(第10号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、家賃減額補助金の交付の変更を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る家賃減額補助金の算出内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに認定事業者に交付するものとする。
(家賃減額補助金の実績報告)
第24条 認定事業者は、毎年度、当該年度における家賃減額の実施状況について、旭市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(第12号様式)に明細書を添付して、3月末日までに市長に報告しなければならない。
(家賃減額補助金の額の確定)
第25条 市長は、前条の規定により認定事業者が提出した家賃減額補助金実績報告書及び明細書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき家賃減額補助金の額を確定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。
(家賃減額補助金の申請等の代行)
第26条 家賃の減額の補助を受ける場合において、借上型及び管理受託型にあっては、管理者は、認定事業者の委任を受けて家賃減額補助金の申請及び請求業務を認定事業者に代わって行うものとする。
(家賃減額補助金の交付決定の取消し)
第27条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃減額補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に基づく報告等を怠り、又は市長の指示に違反したとき。
(家賃減額補助金の返還命令)
第28条 市長は、前条の規定により家賃減額補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る家賃減額補助金が既に認定事業者に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査、報告及び是正命令)
第29条 市長は、この要綱に基づき交付された補助金の使途について、必要のあるときは、随時検査を行い、又は報告を求めることができる。
2 市長は、前項の検査又は報告により、補助金の交付の決定内容又はこれに付けた条件に従って補助対象事業が実施されていないと認めるときは、期日を指定した是正の措置を命ずることができる。
(台帳等の作成及び保存)
第30条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の実施状況及び補助金の執行を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を作成し、及び整理し、これらを5年間保存しなければならない。
(その他)
第31条 この要綱の規定により難いものについては、別にその都度決裁を得て処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年8月24日告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に現に補助金の交付を受けている者に係る補助金交付の要件については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、法第31条の規定により知事の認定を受けた供給計画に基づき整備される高齢者向け優良賃貸住宅については、改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
整備費補助額 第1 共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額 共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額は、次に掲げる額を合計した額(以下「住宅の共用部分等整備に係る費用」という。)に3分の2を乗じて得た額とする。 (1) 共同施設整備に係る費用 次に掲げる費用を合計した額 ア 公園の整備に要する費用 公園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用 イ 広場の整備に要する費用 広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 ウ 緑地の整備に要する費用 緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用 エ 道路の整備に要する費用 道路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 オ 立体的遊歩道及び人工地盤施設の建設に要する費用 カ 駐車場の整備に要する費用 駐車場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 キ 次に掲げる高齢者の生活を支援するための施設の整備に要する費用 (ア) 総合生活サービス窓口 (イ) 情報提供施設 (ウ) 生活相談サービス施設 (エ) 食事サービス施設 (オ) 交流施設 (カ) 健康維持施設 (キ) 介護関連施設 (ク) (ア)~(キ)に掲げる施設に付随する収納施設等 (2) 住宅共用部分整備に係る費用 次に掲げる費用を合計した額。ただし、住宅共用部分整備費に係る費用(コに掲げる費用を除く。)について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、国土交通大臣が年度ごとに定める住宅局所管事業に係る標準建設費等に、低層住宅(地上階数2以下のものをいう。次項において同じ。)、中層住宅(地上階数3以上5以下のものをいう。次項において同じ。)及び高層住宅(地上階数6以上のものをいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とコに掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。 | |||
| 区分 | 数値 |
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| 低層住宅 | 100分の5 |
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| 中層住宅 | 100分の15 (ただし、階段室型住棟のものにあっては、100分の10) |
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| 高層住宅 | 100分の15 |
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ア 共用通行部分整備費 廊下及び階段の整備に要する費用 イ 防災性能強化工事費 地盤の軟弱な区域(昭和62年建設省告示第1897号に定める基準に該当する区域をいう。)内における特殊基礎工事に要する費用で、杭長10メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額 ウ 機械室(電気室を含む。)及び管理事務所(管理室を含む。)の整備に要する費用 エ 集会場及び管理事務所整備費 オ 避難設備の整備に要する費用 避難設備のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用 カ 消火設備及び警報設備の設置に要する費用 キ 監視装置の整備に要する費用 監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用 ク 避雷設備の設置に要する費用 ケ 電波障害防除設備の整備に要する費用 電波障害防除設備(住宅の建設によってテレビ聴視障害を受ける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用 コ 社会福祉施設等との一体的整備費 2 前項の規定による補助金額の算定については、前項第1号キ及び前項第2号コの費用以外の共同施設等整備に係る費用(以下「高齢者生活支援施設を除く共同施設等整備に係る費用」という。)が、国土交通大臣が年度毎に定める住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じてそれぞれ同表に定める数値を乗じて得た額(以下「高齢者生活支援施設を除く標準共同施設等工事費」という。)を超えるときは、生活支援施設を除く標準共同施設等工事費を生活支援施設を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。 | |||
| 区分 | 数値 |
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| 低層住宅 | 100分の20 |
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| 中層住宅 | 100分の30 (ただし、階段室型住棟のものにあっては、100分の25) |
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| 高層住宅 | 100分の30 |
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3 高齢者生活支援施設のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「地域開放型高齢者生活支援施設」という。)の整備に要する費用に係る補助については、高齢者向け賃貸住宅の戸数に2を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃貸の戸数とみなし、第1項の規定を適用することができる。 (1) 高齢者生活支援施設が地域開放(高齢者向け優良賃貸住宅と同時に整備される高齢者向け優良賃貸住宅以外の住宅への開放を含む。)されるものとして供給計画に位置付けられたものであること。 (2) 高齢者生活支援施設を整備する団地における高齢者向け優良賃貸住宅の戸数20戸以上であり、かつ、団地内又は周辺地域において、高齢者活支援施設の利用が想定される高齢者の居住する住宅の戸数が当該高齢生者向け優良賃貸住宅の戸数を上回ると見込まれるものであること。 4 高齢者生活支援施設のうち、生活援助員を派遣するものとして福祉部局との協議を了して供給される高齢者向け優良賃貸住宅(以下「生活援助員派遣型高齢者向け優良賃貸住宅」という。)に係るものの補助対象となる費用の限度は、2,392,000円(前項の規定により高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなされることにより補助対象に追加された戸数分については、1,436,000円)を限度とする。 5 前4項の規定によらず第7条の規定による全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度において前項の規定により算定された費用以下とする。 第2 加齢対応構造等に係る補助金の額 加齢対応構造等に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「加齢対応構造に係る費用」という。)に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、第7条の規定による全体設計の承認を受けた場合のイに係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。 ア 警報装置の設置に要する費用 警報の用に供する施設のうち緊急通報装置及び火災報知器の設置に要する費用 イ 高齢者等のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用 ウ エレベーターの設置に要する費用 エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費 工事費算定式 Q=C×(S3/S2)+E Q:エレベーターの設置に要する費用 C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額) S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積 S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計 E :エレベーター設備工事費 第3 団地関連施設整備に係る補助金の額 団地関連施設整備に係る補助金の額は、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計した額(ただし、1戸当たり2,665,000円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、第7条の規定による全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。 ア 給水施設の整備に要する費用 イ 排水処理施設の整備に要する費用 ウ 道路の整備に要する費用 エ 公園の整備に要する費用 第4 高齢者向け優良賃貸住宅等の整備工事に係る補助金の額に係る端数計算 高齢者向け優良賃貸住宅等の整備工事に係る建設費補助基本額は、1,000円単位の額とし、端数は、切り捨てるものとする。 |