○旭市ねたきり重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成17年7月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり重度身体障害者(以下「重度身障者」という。)に対し、移動入浴車を派遣して訪問入浴サービスを行うこと(以下「事業」という。)により、重度身障者の心身機能の維持向上を図るとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた者で、日常生活のほとんどに介護を要するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付の対象者を除く。
(2) 移動入浴車 給湯設備及び特殊浴槽を備えた特殊車両をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入浴サービス
(2) 健康チェック
(3) 介護相談
(利用対象者)
第4条 事業を利用できる者は、本市に住所を有し、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な重度身障者とする。
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染するおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者
(利用回数)
第5条 事業は、継続的かつ定期的に利用することができるものとし、その回数は、原則として1人につき毎月2回とする。
2 前項の回数は、1日を単位とする。
(1) 第6条の規定による申請の内容に変更のあったとき。
(2) 利用者が事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(利用の辞退)
第10条 利用者が事業の利用を辞退しようとするときは、旭市ねたきり重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用辞退届(第8号様式)により、市長に届け出なければならない。
(利用者負担)
第11条 利用者は、市長又は次条の規定により事業の実施を委託された者に対し、事業の利用に係る費用の1割の額を支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費又は訓練等給付費の支給の例による。
(事業の委託)
第12条 この事業の実施主体は、旭市とし、対象者、サービスの内容並びに利用料の決定及び徴収を除き、この事業の一部を地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、民間事業者等で市長が認めるものに委託することができるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第210号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。