○身体障害者福祉法第38条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
平成17年7月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第18条第3項の規定により身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託の措置(国立施設への入所の委託を除く。以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採ったときは、法第38条第4項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担の能力に応じその費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 入所又は入所の委託の措置を受けた者の収入申告書又はその扶養義務者の課税状況申告書の内容に変更が生じたときは、変更後の収入申告書又は課税状況申告書を市長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する場合のほか、入所又は入所の委託の措置を受けた者は収入申告書を、その扶養義務者は課税状況申告書を、毎年3月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入所又は入所の委託を受けた者が病院若しくは診療所へ入院したとき又は月の途中で入所し、若しくは退所したときは、実際に当該施設を利用した日数に応じて、日割りにより費用額を算定するものとする。この場合において、100円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(費用の納入期限)
第5条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
2 市長は、毎年4月1日に、納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用の減免)
第7条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用を減額し、又は免除することができる。
(延滞金)
第8条 市長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入しないときは、旭市諸収入金の延滞金徴収に関する条例(平成17年旭市条例第61号)の定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年旭市規則第25号)、海上町身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(平成6年海上町規則第4号)、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(平成5年飯岡町規則第8号)又は干潟町身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所措置更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(平成5年干潟町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月27日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
身体障害者援護施設徴収金基準額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |||||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準月額 | 徴収金基準月額 | ||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が、次の額である者) |
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| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | ||||
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | ||||
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | ||||
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | ||||
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | ||||
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | ||||
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | ||||
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | ||||
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | ||||
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | ||||
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | ||||
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | ||||
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | ||||
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | ||||
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | ||||
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | ||||
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | ||||
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | ||||
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | ||||
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | ||||
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | ||||
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | ||||
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | ||||
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | ||||
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | ||||
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | ||||
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | ||||
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | ||||
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | ||||
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | ||||
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | ||||
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | ||||
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | ||||
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | ||||
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | ||||
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | ||||
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | ||||
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12 (100円未満切り捨て) | 40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12÷2 (100円未満切り捨て) | ||||
備考 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、上記の徴収金基準月額の欄に掲げる額とする。 2 1の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を徴収金基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12号第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
身体障害者授産施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||
身体障害者療護施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
3 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2(第4条関係)
身体障害者援護施設徴収金基準額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |||||||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準月額 | 徴収金基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||
D2 | 30,001円から80,000円まで | 6,700円 | 3,300円 | ||||||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 9,300円 | 4,600円 | ||||||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 14,500円 | 7,200円 | ||||||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 20,600円 | 10,300円 | ||||||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 27,100円 | 13,500円 | ||||||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 34,300円 | 17,100円 | ||||||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 42,500円 | 21,200円 | ||||||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,400円 | 25,700円 | ||||||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,200円 | 30,600円 | ||||||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900円 | 35,900円 | ||||||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 83,300円 | 41,600円 | ||||||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 95,600円 | 47,800円 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | ||||||
備考 | 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、徴収金基準額の欄に掲げる額とする。 2 1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、措置費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 1及び2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
4 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 5 この表の「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条 |