○身体障害者福祉法第38条の規定による費用の負担及び徴収に関する要綱
平成17年7月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条の規定による費用の負担及び徴収に関し定めるものとする。
(自己負担額の支払命令)
第2条 法第38条第1項の規定による命令は、更生医療給付、補装具交付修理決定通知書の所要欄に必要事項を記載して行うものとする。
2 身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)が法第38条第1項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額(以下「自己負担額」という。)の支払期限は、法第19条の規定による措置の場合は各診療月の末日、法第20条の規定による措置の場合は業者から補装具の引渡しを受ける日とする。
(自己負担額の算定)
第3条 法第19条の規定による入院措置の場合の自己負担額は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に基づく世帯の階層区分に応じ、別表徴収基準額表の徴収基準額の欄に定める額とする。
2 法第19条の規定による通院措置又は法第20条の規定による措置の場合の自己負担額は、前項の例により算出した額の2分の1に相当する額とする。
3 当該世帯の前年の所得税額が150万円以下である場合において、当該身体障害者がその世帯における最多収入者であるときの自己負担額は、前2項により算出した額の2分の1に相当する額とする。
5 月の途中で、法第19条の規定による措置が開始され、又は終了した場合は、その月の自己負担額は、前4項の規定により算出した額とその月の入院又は通院の日数との積をその月の実日数で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を1円に切り上げた額)とする。
6 前5項により算出した額が法第19条又は法第20条の規定による措置に要する費用を超えるときは、当該措置に要する費用をもって自己負担額とする。
(1) 疾病、失業等により著しく所得が減少し、自己負担額の支払が困難であると認められるとき。
(2) 災害により著しく生活が困窮し自己負担額の支払が困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に必要があると認めたとき。
3 福祉事務所長は、自己負担額の減免の状況を身体障害者更生指導台帳に記録しておくものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準額 | 加算基準額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 3,700円 | 370円 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 4,400円 | 440円 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 5,400円 | 540円 |
D2 | 円以上 円以下 〃 4,801~9,600 | 6,000円 | 600円 | |
D3 | 〃 9,601~16,800 | 6,700円 | 670円 | |
D4 | 〃 16,801~24,000 | 7,500円 | 750円 | |
D5 | 〃 24,001~32,400 | 8,600円 | 860円 | |
D6 | 〃 32,401~42,000 | 9,900円 | 990円 | |
D7 | 〃 42,001~92,400 | 12,800円 | 1,280円 | |
D8 | 〃 92,401~120,000 | 15,000円 | 1,500円 | |
D9 | 〃 120,001~156,000 | 18,500円 | 1,850円 | |
D10 | 〃 156,001~198,000 | 22,300円 | 2,230円 | |
D11 | 〃 198,001~287,500 | 29,400円 | 2,940円 | |
D12 | 〃 287,501~397,000 | 36,600円 | 3,660円 | |
D13 | 〃 397,001~929,400 | 43,800円 | 4,380円 | |
D14 | 〃 929,401~1,500,000 | 70,000円 | 7,000円 | |
D15 | 〃 1,500,001円以上 | 措置費用の全額 | 最初の者に係る費用の金額の10%に相当する額。ただし、その額が10,540円に満たない場合は10,540円 | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D15階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の4第1項の規定は、適用しないものとする。)をいう。 3 法第19条の規定による措置の場合の自己負担額を算定するときは、この表の徴収基準額欄及び加算基準額欄に定める額は、いずれも月額として算定する。 |