○旭市点字図書給付事業実施要綱
平成17年7月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、本市に住所を有する在宅の視覚障害者に重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。
(給付対像の点字図書及び出版施設)
第3条 給付対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
2 出版できる施設は、別途定める「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。
(給付の限度)
第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(申請及び給付)
第5条 点字図書の給付を受けようとする者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を旭市点字図書給付台帳(第1号様式。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。
2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の旭市点字図書発行証明書(第2号様式。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて給付の申請をするものとする。
3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請者、出版施設等の事項等を確認調査し、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押し、申請者に交付する。
4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、給付を受けるものとする。
(費用の請求等)
第6条 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、点字図書の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。