○旭市視覚障害者音声誘導装置小型送信機取扱要綱
平成17年7月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、視覚障害者音声誘導装置の適正な利用を図るため、小型送信機貸与の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 小型送信機貸与の対象者は、身体障害者手帳1級又は2級を所持する視覚障害者とする。
(貸与の申請)
第3条 貸与を受けようとする者は、旭市小型送信機借用申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(借受人の義務)
第4条 借受人は、小型送信機を他の者に委譲し、又は転貸してはならない。
2 借受人は、小型送信機が常に正常な状態で機能するよう努めるものとする。
(返還)
第5条 借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、小型送信機を返還するものとする。
(1) 旭市から転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) この要領に違反したとき。
(費用負担)
第6条 借受人は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電池交換の費用
(2) 故意又は過失による小型送信機の亡失、破損、故障等の場合の機器の購入、交換及び修理に要する経費
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。