○旭市重度身体障害者住宅改造費助成要綱
平成17年7月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者(以下「障害者」という。)が居住する住宅において、障害者が利用しやすいように居室、浴室、便所、玄関、階段等を改造するために要する経費(以下「住宅改造費」という。)を助成することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 障害が肢体不自由で、障害程度が1級又は2級の者
(2) 障害が視覚障害で、障害程度が1級又は2級の者
(対象者)
第3条 住宅改造費の助成の対象者は、障害者又はその介護者であって、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、同一人に対する助成は、原則として1回に限るものとする。
(1) 住宅改造費を負担していること。
(2) 障害者が市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。
(3) 世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)及び助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)の前年の所得税が非課税であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、40万円を限度とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条に基づく給付
(2) 旭市高齢者住宅改修費助成要綱(平成17年旭市告示第35号)に基づく助成
(1) 住宅の改造を行う業者が作成した見積書(改造箇所及びその経費を明らかにしたもの)
(2) 障害者が属する世帯の生計中心者及び申請者の課税状況(所得税)を明らかにできるもの
(3) 他の制度により給付又は助成を受ける場合は、その見込額を明らかにできるもの
(1) 住宅改造に係る領収書の写し
(2) 他の制度により給付又は助成を受ける場合は、その額を明らかにしたもの
(助成の制限)
第9条 住宅改造費の助成を受けた者は、当該年度において、他の住宅改造を理由に新たな申請をすることができない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽の申請をし、又は不正に助成を受けたときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。