○旭市心身障害者扶養年金事業加入者補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、千葉県心身障害者扶養年金条例(昭和45年千葉県条例第16号。以下「県条例」という。)に基づく千葉県心身障害者扶養年金事業に加入した者(以下「加入者」という。)が納付する納付金に対し千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和45年千葉県規則第21号。以下「県規則」という。)第4条第1項の規定により当該納付金の減額を受けた者に、この要綱の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(補助額)
第2条 補助額は、県規則第4条第1項の規定による納付金の減額の額とする。
2 加入者が市内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。
(申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、旭市心身障害者扶養年金事業加入者補助金交付申請書(第1号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第4条 補助金の交付を請求しようとする者は、旭市心身障害者扶養年金事業加入者補助金交付請求書(第2号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。