○旭市精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け障第1108号。以下「県要綱」という。)に規定する精神障害者ふれあいホーム(以下「ふれあいホーム」という。)を運営する者に対し、運営費補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより精神障害者の社会参加及び自立生活の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「入居者」とは、県要綱第7条第1項の規定により、市長の承認を受けふれあいホームに入居している者をいう。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金交付要綱(平成15年3月17日付け障第1109号。)第4条第1項第1号に規定する入居定員ごとに定められた基準額とする。ただし、県要綱第17条に規定する県外のふれあいホームに対する補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める額とする。
2 前項の補助金の支給は、県要綱第11条第1項の規定による市長の承認に基づき、入居者がふれあいホームに入居した日の属する月から退居した日の属する月までとする。ただし、入居日数が1月に満たない場合は、当該月の日割計算(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、旭市精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、旭市精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(請求の特例)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(関係書類の調査)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の執行状況に係る関係書類等の調査をし、又は資料の提出を求めることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定に基づく調査等により、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。