○旭市福祉作業所の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第75号
(設置)
第1条 在宅心身障害者の福祉の増進を図るため、旭市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉作業所の名称及び位置は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市福祉作業所
(2) 位置 旭市鎌数9163番地1
(業務)
第3条 福祉作業所においては、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 心身障害者の社会的自立の助長に必要な作業訓練
(2) 心身障害者に対する生活指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉作業所の設置目的を達成するために必要な業務
(入所の資格)
第4条 福祉作業所に入所できる者は、本市に住所を有する15歳以上の心身障害者で、福祉作業所に通所可能なものとする。
(入所の許可)
第5条 福祉作業所に入所するときは、市長の許可を受けなければならない。
(退所)
第6条 市長は、福祉作業所に入所している者が第4条に規定する者でなくなったときその他福祉作業所の設置目的を達成することができないと認められるときは、当該入所している者を退所させることができる。
(指定管理者)
第7条 市長は、福祉作業所の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉作業所の管理を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務の実施に関すること。
(2) 福祉作業所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。