○旭市介護保険条例
平成17年7月1日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、介護保険の実施に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 旭市介護認定審査会の委員の定数は、25人とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,600円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 39,780円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,900円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 55,080円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 61,200円
(6) 次のいずれかに該当する者 73,440円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この条において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 79,560円
ア 合計所得金額が2,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 91,800円
ア 合計所得金額が3,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 104,040円
ア 合計所得金額が5,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当するものを除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 110,160円
ア 合計所得金額が10,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当するものを除く。)
(11) 前各号のいずれにも該当しない者 122,400円
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期限が、旭市の休日に関する条例(平成17年旭市条例第2号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその期限とする。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 普通徴収の方法によって徴収する保険料に係る第1号被保険者 令第39条第1項第4号に規定する者として算定した保険料額を当該年度の納期限の数で除して得た額に相当する額
(2) 特別徴収対象被保険者 令第39条第1項第4号に規定する者として算定した保険料額から当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収する保険料額の合計額を控除して得た額を当該年の10月1日から翌年3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に相当する額
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額が算定された日以後に到来する納期限においてその不足額を普通徴収の方法によって徴収し、既に徴収した納付額の合計が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、地方税の例により、その過納額を還付し、又は第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第9条 保険料の納付義務者は、納期限後に当該納期に係る保険料を納付するときは、当該納付金額に当該納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、当該端数の全額又は当該金額の全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。この場合において、延滞金の計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき又は当該保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、当該端数の全額又は当該保険料の額の全額を切り捨てて計算するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第2項第1号において同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税を課税されている者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者が属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合、又は当該第1号被保険者並びに当該者が属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項ただし書(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(介護保険運営協議会)
第13条 介護保険事業の円滑な運営に資するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、旭市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第14条 協議会は、介護保険事業の運営に関する重要事項について審議するものとする。
(組織)
第15条 協議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、介護保険の被保険者、介護に関し学識又は経験を有する者及び介護サービスに関する事業に従事する者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、介護保険の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第17条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第18条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者を10万円以下の過料に処する。
第19条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第20条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭市介護保険条例(平成12年旭市条例第2号)、海上町介護保険条例(平成12年海上町条例第4号)、飯岡町介護保険条例(平成12年飯岡町条例第17号)又は干潟町介護保険条例(平成12年干潟町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した又は取得する者については、当該第1号被保険者の資格を取得した又は取得する日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の市町の区域を異にして転居をした又は転居をする者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の市町の保険料率により、当該転居をした又は転居をする日の属する月の前月までの月割りをもって算定した額とその日以後住所を有することとなる合併前の市町の保険料率により、その日の属する月からの月割りをもって算定した額との合算額とする。
5 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の市町の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の市町の区域を異にして転居をする者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の市町における合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
7 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(改正法附則第3条第1項に定める日)
8 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。
(東日本大震災の被災者に係る保険料の減免申請の特例)
9 東日本大震災の被災者に係る保険料の減免申請における第11条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日まで」とあるのは、「平成23年6月30日まで」とする。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
10 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
11 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
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○旭市介護予防・日常生活支援総合事業の経過措置の期日を定める規則
平成28年2月29日
規則第4号
旭市介護保険条例(平成17年旭市条例第76号)附則第10項の市長が定める日は、平成28年2月29日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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○旭市認知症総合支援事業の経過措置の期日を定める規則
平成29年7月7日
規則第19号
旭市介護保険条例(平成17年旭市条例第76号)附則第11項の市長が定める日は、平成29年7月13日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 23,364円
(2) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 23,364円
(3) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 29,382円
(4) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 26,550円
(5) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 26,550円
(6) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 32,214円
(7) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 38,232円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 29,382円
(2) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 29,382円
(3) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 32,214円
(4) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 35,400円
(5) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 35,400円
(6) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 38,232円
(7) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 41,064円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 29,382円
(2) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 29,382円
(3) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 32,214円
(4) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 35,400円
(5) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 35,400円
(6) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 38,232円
(7) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 41,064円
附 則(平成20年3月19日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、35,640円とする。
第3条 平成21年度における保険料率は、第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第1号に掲げる者 19,224円
(2) 第3条第2号に掲げる者 19,224円
(3) 第3条第3号に掲げる者 28,836円
(4) 第3条第4号に掲げる者 38,448円
(5) 第3条第5号に掲げる者 44,215円
(6) 第3条第6号に掲げる者 48,060円
(7) 第3条第7号に掲げる者 57,672円
(8) 第3条第8号に掲げる者 67,284円
(9) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 34,603円
2 平成22年度における保険料率は、第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第1号に掲げる者 19,512円
(2) 第3条第2号に掲げる者 19,512円
(3) 第3条第3号に掲げる者 29,268円
(4) 第3条第4号に掲げる者 39,024円
(5) 第3条第5号に掲げる者 44,878円
(6) 第3条第6号に掲げる者 48,780円
(7) 第3条第7号に掲げる者 58,536円
(8) 第3条第8号に掲げる者 68,292円
(9) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 35,122円
附 則(平成21年11月25日条例第28号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年5月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の保険料について適用する。
附 則(平成24年3月28日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例第3条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月29日条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例附則第7項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条ただし書に規定する日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月28日条例第24号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の旭市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。