○旭市国民健康保険短期人間ドック事業実施規則
平成17年7月1日
規則第82号
(目的)
第1条 この規則は、旭市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の短期人間ドック事業を実施することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図り、もって国民健康保険事業の健全運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「短期人間ドック」とは、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、生活習慣病等の予防を目的として行う2日以内の総合精密検査をいう。
(対象者)
第3条 短期人間ドック事業の対象者は、次の各号に掲げる要件にすべて該当する者とする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 年齢が満40歳以上であること。
(2) 当該年度内において市が実施する特定健康診査を受診していないこと及び受診する予定がないこと。
(3) 国民健康保険税(前年度分以前)を完納している世帯に属していること。
(4) 医師の治療を受けていないこと又は治療を受けているが短期人間ドックの受検に支障がないこと。
(5) 当該年度内において短期人間ドックを受検していないこと。
(6) 市が短期人間ドック成績報告書の受領をすること並びに特定健康診査、特定保健指導及び市の行うがん検診等の資料として使用することを承認すること。
(委託)
第4条 市長は、短期人間ドック事業の検査業務を指定医療機関に委託するものとする。
(申請)
第5条 短期人間ドックを利用しようとする者は、旭市短期人間ドック利用申請書(第1号様式)に必要事項を記載の上、旭市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(受検)
第7条 前条の規定により承認書の交付を受けた者(以下「受検決定者」という。)は、指定医療機関に承認書、被保険者証等を提出し、短期人間ドックの検査を受けるものとする。
(費用及び負担)
第8条 短期人間ドックの検査費用(以下「検査費用」という。)は、それぞれの指定医療機関との契約によるものとし、市と受検決定者が負担する。
2 市は、検査費用に100分の70を乗じて得た額(検査費用から当該額を差し引いた額に10円未満の端数があるときは、これを加えた額)を負担するものとする。ただし、3万円を限度とする。
3 受検決定者は、検査費用から前項に規定する市の負担額を差し引いた額を負担するものとする。
(費用の請求)
第9条 指定医療機関が、検査費用を請求するときは、旭市短期人間ドック検査費用請求書(第4号様式)に承認書及び短期人間ドック成績報告書を添えて、市長に請求するものとする。
(費用の支払)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、内容を確認の上、速やかに支払わなければならない。
2 前項の助成額は、検査費用に100分の70を乗じて得た額(検査費用から当該額を差し引いた額に10円未満の端数があるときは、これを加えた額)とする。ただし、3万円を限度とする。
3 市長は、助成の決定をしたときは、前条第2項に規定する助成額を支払うものとする。
(承認書の返還等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認書若しくは助成金を返還させ、又は市長が指定医療機関に既に支払った費用を受検決定者に負担させることができる。
(1) 受検決定者から検査を行わない旨の申出があったとき。
(2) 受検決定者が短期人間ドック実施時に加療中となったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認書の交付又は助成の決定を受けたとき。
(4) 受検前に他の保険に加入したとき。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項の規定は、施行の日以後に短期人間ドックの受診を開始する者について適用し、同日前に受診を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月16日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に実施する短期人間ドックに係る申請から適用する。