○旭市国民健康保険直営診療所使用料及び手数料条例
平成17年7月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を利用する者から、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。
(使用料及び手数料)
第2条 診療所の使用料及び手数料は、別表に定めるもののほか、法令等により算定した額とする。
2 やむを得ない事由により法定の給付以外の診療をしたときは、おおむね実費の2割を加算して徴収するものとする。
3 診療所の医師の執務時間外に診療を受けた者は、その実費を負担しなければならない。
(納入時期)
第3条 前条の使用料及び手数料は、市長の発行する納額告知書により利用の都度納入しなければならない。ただし、やむを得ないと認めた者に対しては、その利用の属する月の末日をもって納期限とすることができる。
(徴収猶予及び減免)
第4条 市長は、特別の事情があると認めた者に対しては、前条に規定する使用料及び手数料の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を減額若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 偽りその他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の旭市国民健康保険直営診療所使用料及び手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 自動車使用料
区域 | 金額(1回につき) |
市内 | 300円 |
市外 | 診療所から片道2kmまでは300円とし、それを超えた場合は、2km(2km未満は、2kmとする。)を増すごとに200円を加算した額 |
2 手数料
種類 | 金額 |
死亡診断書 | 1通につき 5,000円 |
死亡診断書(追加分) | 1通につき 1,000円 |
普通診断書・健康診断書・幼稚園等入園診断書 | 1通につき 2,000円 |
複雑な診断書 | 1通につき 5,000円 |
各種予防接種 | 1回につき 3,000円 |
各種予防接種(問診のみ) | 1回につき 1,500円 |