○旭市健康増進センターの設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、旭市健康増進センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民の健康の維持増進を図るため、旭市健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海上健康増進センター | 旭市高生1番地 |
いいおかけんこうセンター | 旭市横根3520番地 |
(管理)
第4条 健康増進センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務)
第5条 健康増進センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民の健康維持増進事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事業
(使用の許可)
第6条 健康増進センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、健康増進センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 健康増進センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進センターの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 健康増進センターを使用する者から、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより使用料を徴収する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、健康増進センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。