○旭市健康増進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 旭市健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 健康増進センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 定期休館日 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始休館日 1月2日から1月4日まで
(4) 年末休館日 12月28日から12月31日まで
(5) 臨時休館日 特別の事情により市長が必要と認めた日
3 市長は、前項に規定する休館日の変更又は臨時休館日を決定したときは、あらかじめその旨を掲示するものとする。
(使用許可の申請)
第4条 健康増進センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 健康増進センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用に当たっては、登録証を提示すること。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 整理整とんは、自主的に行い、所定の時間内に終了すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設及び設備の損傷等の届出)
第6条 健康増進センターの使用者が、当該施設又は設備を損傷し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設又は設備を故意又は重大な過失によって損傷し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規則第22号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。