○旭市火葬場及び火葬施設の設置及び管理規則
平成17年7月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市火葬場及び火葬施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第85号。以下「条例」という。)に基づき、旭市火葬場及び火葬施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 火葬場の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。
(1) 毎月第2及び第4日曜日
(2) 1月1日及び12月31日
(3) 第1号に規定する日曜日以外の日曜日で、前日の午後5時までに火葬の申込みがなかった日
2 火葬場を使用しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる区分により定める書類を添付しなければならない。
(1) 死体又は死産児 死体(胎)埋火葬許可書
(2) 改葬遺骨 改葬許可書
(3) 外科手術、事故等による四肢等 医師の診断書
(許可書の提出)
第5条 使用者は、火葬場の使用に際し、それぞれ許可書を提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、旭市火葬場等使用料減免申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
(入場の制限)
第7条 市長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(遵守事項)
第8条 火葬場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 施設、設備等を損傷又は汚損する行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。
(5) 待合室等の使用を終えたときは、直ちに原状に回復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障のある行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、火葬場及び火葬施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。