○旭市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程
平成17年7月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令により、市における本人確認情報(法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の安全確保等に係るセキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。
(2) 市システム 住民基本台帳ネットワークシステムのうち、市が整備し、運用管理を行うもので、コミュニケーションサーバ、ゲートウェイサーバ、ファイアウォール、端末機、電気通信回線、プログラム等により構成されるシステムをいう。
(3) コミュニケーションサーバ 千葉県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための電子計算機をいう。
(4) ゲートウェイサーバ コミュニケーションサーバと既存の住民記録サーバの情報の送受信を行う電子計算機をいう。
(5) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。
(6) 端末機 コミュニケーションサーバに記録され、又は保存された本人確認情報を利用する事務を行うためのシステムを備えた電子計算機をいう。
(7) 電算室 市システムを設置する室をいう。
(8) 情報資産 市システムを構成する機器、コミュニケーションサーバ及び磁気ディスクに記録し、又は保存された本人確認情報並びに本人確認情報が出力された帳票をいう。
(セキュリティの基本原則)
第3条 本人確認情報の安全確保等に係るセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)は、本人確認情報を保護することを最優先事項として、本人確認情報の漏えいを防止するとともに、その滅失及び損傷を防止し、本人確認情報を常に最新かつ正確な状態に保ち、住民基本台帳ネットワークシステムの継続的な運用を行えるよう必要な措置を講じることにより、実施するものとする。
2 セキュリティ対策は、前項に規定するところにより、制度面、技術面及び運用面から必要な措置を講じ、継続的に実施しなければならない。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 市システムにおけるセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長を充てる。
3 セキュリティ統括責任者は、市におけるセキュリティ対策に関する事務を統括する。
(システム管理者)
第5条 市システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画政策課長を充てる。
3 システム管理者は、セキュリティ統括責任者を補助し、市システムにおけるアクセス管理及び情報資産の管理その他市システムの運用管理に関する事務を総括する。
4 システム管理者は、第7条第2項の規定により、システム担当者を置き、市システムの運用管理に関する事務を行わせるものとする。
(セキュリティ責任者)
第6条 市システムのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民生活課長を充てる。
(システム担当者)
第7条 システム担当者は、市システムの操作及び運用管理を行う。
2 システム担当者は、企画政策課の職員の中からシステム管理者があらかじめ指定するものとする。
(セキュリティ会議)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムの操作並びにセキュリティ対策についての教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、市民生活課において処理する。
(関係課等に対する指示)
第9条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課長に対し指示又は必要な措置を要請することができる。
(電算室における入退室管理)
第10条 電算室における関係者の入退室の管理は、システム管理者が行う。
2 電算室は、関係者が入室又は退室する場合のほかは、常に施錠しておかなければならない。
3 システム管理者は、必要と認める者以外の者を電算室に入室させてはならない。
4 本市の電子計算機処理を受託している者が電子計算機及び電子計算機処理の適正な管理を行うため必要に応じて派遣した者は、入室を認める。
5 システム管理者は、電算室の入退室管理簿を作成し、これに入室者の氏名、入室及び退室の日時その他必要と認める事項を記録しておかなければならない。
(本人確認情報の利用業務に係る端末機の管理)
第11条 セキュリティ責任者は、当該端末機の適正な管理に努めるものとする。
2 セキュリティ責任者は、端末機の画面が操作者以外の者から容易に見えないように、端末機の設置場所に配慮しなければならない。
3 セキュリティ責任者は、端末機が室外に持ち出されることがないよう必要な措置を講じなければならない。
4 セキュリティ責任者は、次条第1項の規定により指定した者以外の者に端末機を操作させてはならない。ただし、市システムの運用管理のため必要がある場合においてシステム担当者が操作するときその他システム管理者が必要と認めた者が操作するときは、この限りでない。
(操作者の指定)
第12条 セキュリティ責任者は、端末機を操作し、本人確認情報を取り扱う者(以下「操作者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。
2 前項の規定により操作者の指定をする場合は、その人数は、必要最小限の数としなければならない。
3 セキュリティ責任者は、第1項の規定により操作者を指定したときは、システム管理者に通知するものとする。
4 セキュリティ責任者は、第1項の規定により操作者に指定した者にその業務を行わせる必要がなくなったときは、その指定を解除し、直ちにシステム管理者に通知しなければならない。
(アクセス管理)
第13条 システム管理者は、コミュニケーションサーバのアクセス管理を行うものとする。
2 セキュリティ責任者は、端末機及びICカード発行端末機のアクセス管理を行うものとする。
3 前2項のアクセス管理は、登録情報(システム担当者及び操作者(以下「システム担当者等」という。)の静脈等の情報に不可逆演算を施して登録する情報)と認証時に読取る静脈等の情報を照合した情報及び照合ID(システム担当者等を識別するためのID)によりシステム担当者等を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(1) システム担当者等に照合IDを付与すること。
(2) システム担当者等の登録情報を作成すること。
(3) システム担当者等に対して操作権限を付与すること。
2 システム管理者は、第12条第4項の規定により操作者の指定の解除の通知を受けたときは、照合ID、登録情報及び操作権限を削除するものとする。
3 操作者識別カードには、貸与を受けた操作者等以外の者が当該操作者識別カードを用いて操作できないようパスワードを設定するものとする。
(システム担当者等の責務)
第15条 システム担当者等は、照合IDの適正な管理に努めなければならない。
(操作履歴の保管)
第16条 システム管理者は、第13条第3項の規定により記録した操作履歴について、7年間保管するものとする。
(情報資産の管理)
第17条 システム管理者は、次の各号に掲げる市システムに係る情報資産を管理するものとする。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) ゲートウェイサーバ
(3) ファイアウォール
2 セキュリティ責任者は、その所属の業務のため取り扱う情報資産を適切に管理しなければならない。
(措置命令)
第18条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策の実施状況を常に把握し、システム管理者その他の関係者の行うセキュリティ対策が十分でないと認めるときは、関係者に対し、セキュリティの確保のため必要な措置を採るべきことを命ずるものとする。
(障害等発生時の対応)
第19条 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画書を作成し、市システムに係るソフトウェア、ハードウェア及び電気通信回線等のネットワークの障害によりシステムが停止し、又は不正アクセス等の不正行為により、本人確認情報の漏えい、滅失又は損傷のおそれがある場合に、システム管理者その他の関係者が採るべき必要な措置を定めておかなければならない。
2 前項に規定する事態が発生した場合においては、システム管理者その他の関係者は、緊急時対応計画書に基づき必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。
(委託の場合の措置)
第20条 市システムの運用その他の管理を市以外の者に委託する場合は、市システムのセキュリティを確保するため必要な措置を講じるものとする。
(安全管理)
第21条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関し、個人情報の保護が適切に行われていないおそれがあると認められるときは、セキュリティ会議を開催して関係者に対し報告を求めさせるとともに、必要な調査を行わせるものとする。
2 市長は、セキュリティ会議の報告及び調査の結果、個人情報の保護が適切に行われていないと認めたときは、直ちに住民基本台帳ネットワークシステムの切離し等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、千葉県知事に報告するものとする。
(周知)
第22条 前条第2項の措置を講じたときは、市長は、このことを速やかに市民に周知しなければならない。
(その他)
第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。