○旭市印鑑条例
平成17年7月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格等)
第2条 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録を受けている者又は本市に主たる事務所を有する法人で登記を要しないものの代表者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(1) 規則で定める証明書等を提示したとき。
(2) 前住所地の市区町村長の発行した印鑑証明書及び当該印鑑を提出したとき。
2 登録を受けようとする者は、前項の規定による照会に対し、当該照会の日の翌日から起算して14日以内に回答書を市長に提出しなければならない。
(印鑑の登録拒否)
第5条 市長は、申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民票に記載されている氏名(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(その国籍等が非漢字圏に属する者に限る。)の住民票の備考に記載されている氏名の片仮名表記を含む。以下同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影の照合が困難と認められるもの
2 市長は、前条の規定による照会に対する回答が期限内にないとき又は登録申請が本人の意志に基づかないことが明らかであるときその他登録をすることが不適当と認められるときは、登録をすることができない。
(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、第3条の規定による申請を受理したときは、印鑑登録原票に申請に係る印鑑を登録し、これを保管するとともに、印鑑の登録を受けた者に印鑑登録証を交付する。
2 印鑑登録証の交付を受けた者が印鑑登録証を破損又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。
3 印鑑の登録を受けた者が印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証の返還)
第7条 印鑑の登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。
(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(3) 第12条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(押印に使用する印肉)
第8条 印鑑の登録の申請、登録等の場合において印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票記載事項の更正)
第9条 市長は、登録を受けている者からの申出又は住民基本台帳法に基づく届出、通知又は更正等により印鑑登録原票に記載されている事項に変更が生じたことを知ったときは、その記載を更正しなければならない。
(登録廃止の届出)
第10条 印鑑の登録を受けている者が登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届を自ら市長に届け出なければならない。
2 印鑑の登録を受けている者が登録印鑑を亡失、損傷及び摩滅等の理由により使用することができなくなったときは、その理由を記して、直ちに前項の規定による届出をしなければならない。
3 第3条第1項ただし書の規定は、前2項の規定による届出の場合に準用する。
(印鑑登録原票の改製)
第11条 市長は、印鑑登録原票を改製する必要がある場合は、印鑑の登録を受けている者に対して登録印鑑の提出を求めることができる。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該印鑑の登録を抹消する。
(1) 登録廃止の届出をしたとき。
(2) 印鑑登録証の亡失届出をしたとき。
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) 市外に転出したとき。
(6) 婚姻等により、第5条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。
(7) 住民票が消除されたとき。
(印鑑登録証明の申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録されている有効な利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して印鑑登録証明を受けようとするときは、暗証番号その他必要な事項を入力する方法により、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明)
第14条 登録してある印鑑は、前条の規定による申請に基づき、市長がこれを証明する。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏)
(3) 生年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
3 災害その他の理由により、前項の規定による証明を行うことができない場合は、規則で定めるところにより証明を行うことができる。
(印鑑登録証明発行の保護)
第15条 印鑑の登録を受けている者又は受けようとする者で登録印鑑について証明発行の保護を受けようとするものは、印鑑登録証明発行保護申請書に登録印鑑を押印して自ら申請しなければならない。
2 前項の規定による保護を廃止しようとする者は、印鑑登録証明発行保護廃止届に登録印鑑を押印して自ら届け出なければならない。
3 第3条第1項ただし書の規定は、前2項の規定による申請及び届出の場合に準用する。
4 市長は、第1項の規定による申請のあったときは、本人の指定した者以外の者に対して印鑑登録証明書を交付してはならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をすることができない。
(1) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が印鑑登録証明をすることが不適当と認めたとき。
(事実の調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他の印鑑の登録及び証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。
(手数料の納付)
第19条 印鑑登録証明及び印鑑登録証の再交付については、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定める手数料を納付しなければならない。
(旭市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例に基づく処分については、旭市行政手続条例(平成17年旭市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭市印鑑条例(昭和46年旭市条例第20号)、海上町印鑑条例(昭和50年海上町条例第6号)、飯岡町印鑑条例(平成2年飯岡町条例第17号)又は干潟町印鑑条例(昭和48年干潟町条例第340号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旭市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている印鑑の登録のうち、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民以外のものに係る印鑑の登録は、施行日に消除する。
附 則(平成30年10月1日条例第32号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第24号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。