○旭市印鑑条例施行規則
平成17年7月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市印鑑条例(平成17年旭市条例第86号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録及び証明に関する申請等)
第2条 印鑑の登録及び証明に関する申請等は、市役所及び支所でしなければならない。ただし、条例第13条第2項の規定による証明に関する申請についてはこの限りでない。
(非登記法人の代表者の登録申請)
第3条 条例第3条第2項に規定する書面は、当該法人の主務官庁の発行した代表者の資格を証する書面とする。
(住民票等との照合)
第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合するものとする。
(本人確認のための証明書等)
第5条 条例第4条第1項第1号に規定する証明書等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 行政庁の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証したもの
(印鑑登録原票の保管)
第6条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に保管するものとする。ただし、抹消された印鑑登録原票は、抹消年月日順に保管するものとする。
2 本人の指定した者であることの確認は、第5条各号に掲げる証明書等の提示を求め、行うものとする。
3 印鑑登録証明発行の保護期間は、申請の日から3年以内とする。
(申請書等の保存期間)
第10条 印鑑登録申請書その他の印鑑事務に関する書類は、申請、届出、提出若しくは返還のあった日又は抹消した日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市印鑑条例施行規則(昭和46年旭市規則第15号)、海上町印鑑条例施行規則(昭和50年海上町規則第11号)、飯岡町印鑑条例施行規則(平成2年飯岡町規則第6号)又は干潟町印鑑条例施行規則(昭和48年干潟町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録票及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成されたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。
附 則(平成23年4月4日規則第19号)
この規則は、平成23年4月4日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第29号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年11月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。