○旭市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、コミュニティ施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域社会における住民の多様なコミュニティ活動及び交流、地域連帯感の醸成、自立性を養う等、地域社会づくりを図る目的でコミュニティ施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
コミュニティセンター | 旭市萬力2231番地 |
ふれあいセンター | 旭市入野1355番地1 |
農村環境改善センター | 旭市鏑木1966番地 |
萬歳地区多目的研修センター | 旭市桜井123番地1 |
(使用の許可)
第4条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 コミュニティ施設の使用料は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復できないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は同年10月1日から施行する。