○旭市コミュニティ施設の管理及び運営に関する規則
平成17年7月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第88号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 コミュニティ施設の開館は、午前8時30分とし、閉館は、午後5時とする。
2 夜間使用については、午後9時までとし、市内に住所を有する者とする。
3 市長は、必要があると認めたときは、夜間使用の時間を1時間の範囲内で延長することができる。
(使用の許可)
第3条 コミュニティ施設の各施設を使用しようとする者は、使用開始5日前までに旭市コミュニティ施設使用申込書(別記様式)により使用許可を受けなければならない。
2 前条に定めた使用時間以外の使用については、申請して別に許可を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その事情及び内容を調査して可否を決定の上、速やかにその旨を申請者に通知する。
第4条 市長は、特別の事情を付して申請のあった場合は、他の使用者に優先して使用を許可することができる。
(使用の中止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又はその附属施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を中止したときは、速やかに会場及びその使用に供した物件を原状に回復しておかなければならない。
(休館日)
第7条 コミュニティ施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事由のあるときは、臨時に休館日とし、又は変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。