○旭市コミュニティ育成事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 市長は、地域社会における住民のふれあい及び快適な居住環境の確保を図り、新たな地域連帯意識を醸成するため、市の区域内の日常生活圏を共通にする者で構成されている地域団体(以下「地域団体」という。)が行う地区コミュニティ育成事業(以下「事業」という。)に要する経費について、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの要綱により、予算の範囲内において、地域団体に対し補助金を交付する。
(1) 既存施設の維持管理的な経費及び取壊し、処分に要する経費
(2) 用地取得費(借地料を含む。)
(3) 門、塀、物置等の外構工事に要する経費
(4) 施設に設置する備品類を調達する経費
(5) 事業に係る設計管理料、一般事務費等の経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の直接的費用と認め難い経費
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(1) 地区集会施設建設事業 20年
(2) 一般コミュニティ助成事業 20年
(3) 前2号に掲げるもの以外の事業 10年
2 地区集会施設が火災その他の災害を受け、災害保険等により補償を受けることができるときは、事業に要する経費から当該補償に係る額を控除するものとする。
(その他)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第81号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第82号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業内容 | 補助率 | 採択基準 |
地区集会施設建設事業 | 地区集会場又はこれに類する集会施設の新築及び改築 | 補助対象経費の10分の6以内 補助限度額 700万円 | ① 緊急性 ② 地域性 ③ 申込順 |
地区集会施設修繕事業 | 地区集会場又はこれに類する集会施設の修繕及び増築 | 補助対象経費の2分の1以内 ただし、対象経費20万円以上の事業 補助限度額 200万円 | |
一般コミュニティ助成事業 | コミュニティ活動に必要な施設、設備又は備品の整備 | 1事業につき 100万円以上250万円以内 | ①申込み多数の場合は、地域性により数か所を選定した上抽選による。 ②宝くじ普及広報事業に採択されなければ助成しない。 |
備考 地区集会施設建設事業及び地区集会施設修繕事業補助金は、1万円単位とし、端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。