○旭市交通安全条例
平成17年7月1日
条例第91号
(目的)
第1条 この条例は、旭市における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、住民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は、住民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)、本条例その他の法令等に定めるもののほか、必要な施策の実施に努めるものとする。
2 前項の施策の実施に当たっては、国、県その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(住民の責務)
第3条 住民は、日常生活を通じて交通に関する諸法令を遵守し、自主的な交通安全の確保に努めるとともに、市、関係機関等が実施する交通安全活動に協力する等、交通安全に寄与するよう努めるものとする。
2 住民は、交通の安全を確保するため、思いやりのある交通行動をとるよう努めるものとする。
(良好な道路交通環境の確保等)
第4条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備、道路の改良等、良好な道路環境を確保するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の良好な道路環境を確保するため、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第5条 市長は、住民の交通安全意識の高揚を図るため、年齢、地域等の実情に応じた交通安全教育活動を推進するものとする。
(交通安全対策会議の設置)
第6条 市長は、交通安全施策に関する総合的な基本方針を協議し、施策を効果的に推進するため、法第18条第1項の規定により、旭市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議に関する事項は、旭市交通安全対策会議条例(平成17年旭市条例第89号)で定める。
(交通安全活動への支援)
第7条 市長は、地域における交通安全の施策等を推進する団体に対し、助成等必要な支援を行うことができる。
(情報の提供及び広報の実施)
第8条 市長は、交通安全に関する情報を住民に対して広く提供するとともに、広報啓発活動を積極的に行うものとする。
(交通死亡事故等に対する措置)
第9条 市長は、交通事故が集中的に多発している地域において、引き続きその発生が懸念されるときは、関係機関等と現地調査等を実施し、必要な事故防止対策を講じ、又は関係機関等に対し事故防止対策を講じるよう要請するものとする。
2 市長は、交通死亡事故が多発したときは、総合的判断に基づいて必要に応じ「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、市ぐるみの交通死亡事故防止活動を推進するものとする。
(関係交通団体等の表彰)
第10条 市長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人に対して表彰することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。