○旭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年7月1日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第3条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、当該一般廃棄物処理計画を告示するものとする。
2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画に重要な変更を生じたときについて準用する。
(市の責務)
第4条 市は、一般廃棄物の排出を抑制し、一般廃棄物の減量の推進に努めるとともに、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、快適な市民生活の確保に努めなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の排出の抑制及び再利用の促進に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関し、市民の参加及び協力を求め、これを施策に反映させるよう努めなければならない。
5 市は、一般廃棄物の分別収集及び廃棄物処理施設での回収を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量及び再利用に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収に努めなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は活用により家庭系廃棄物の再利用を図り、家庭系廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
2 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加、協力すること等により、家庭系廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
3 犬、猫等の死体を発見した者は、その死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届けなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第7条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、処分しなければならない。
2 市は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を市長が適当と認める者に委託することができる。
(資源物の収集等)
第8条 市は、資源物(市が行う家庭系廃棄物の収集において、再利用を目的とし分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集及び市の処理施設での資源の回収等を行い廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市内の集積場所に排出された資源物の所有権は、市に属する。
3 市長が指定する者以外の者は、第1項の規定により収集のため集積場所に排出された資源物を収集又は運搬してはならない。
4 市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第9条 市の処理施設に一般廃棄物等を搬入する者は、規則で定める搬入基準に従わなければならない。
(市が処理する産業廃棄物)
第10条 市が処分することができる産業廃棄物は、処理施設の機能に支障の生じない範囲で、規則に定める産業廃棄物で家庭系廃棄物と併せて処理することが必要と認められるものとする。
(占有者の義務)
第11条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる家庭系廃棄物については、自ら処理するように努めなければならない。
2 占有者は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、廃棄物を分別及び保管し、市が指定する袋等で決められた日時に集積場所へ排出することにより、その適正処理を図らなければならない。
3 占有者は、家庭系廃棄物の管理については、廃棄物が飛散又は流出し、その悪臭が発生しないようにするとともに、集積場所を常に清潔にしておかなければならない。
4 占有者は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1) 爆発、引火、感染等の危険性のある物
(2) 有害性のある物
(3) 著しく悪臭を発生する物
(4) 前3号に定めるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずるおそれがある物
5 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 市長は、一般廃棄物等の処理についての手数料は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定める額を袋代又は納付書により徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第14条 市長は、災害その他特別な事情があるときは、前条に規定する一般廃棄物処理手数料を減額又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第15条 法第7条及び法第7条の2に規定する一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可は、規則に定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(届出)
第17条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、法第7条の2第3項の規定に該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(遵守義務)
第18条 法第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第6項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に提示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(許可の取消し等)
第19条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法又は法に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部を停止し、又は市の処理施設への受入れを拒否することができる。
2 市長は、前項に規定する市の処理施設への受入れを拒否しようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。
(清潔の保持)
第20条 土地又は建物を占有又は管理する者は、その土地又は建物及びそれら周囲の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場を汚してはならない。
3 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物を捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第21条 空き地を所有又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周辺に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(投棄の禁止等)
第22条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
2 市長は、前項に違反する行為を未然に防止するため、市民及び事業者に対し、意識の啓発を図る等、必要な措置を講じなければならない。
(縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第24条 法第9条の3第2項による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会に付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(報告書等の縦覧)
第25条 市長は、法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たっては、規則で定める事項を告示するとともに、当該告示の日から1か月間、市長が指定する場所において報告書その他必要と認める書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(他の市町との協議)
第28条 市長は、施設の設置又は変更に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域を管轄する市町の長に報告書等の写しを送付し、当該地域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。
(技術管理者の資格)
第30条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術士の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前日までに、合併前の旭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年旭市条例第20号)、海上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年海上町条例第23号)、飯岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年飯岡町条例第17号)若しくは干潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年干潟町条例第12号)又は解散前の東総塵芥処理組合廃棄物手数料条例(昭和47年東総塵芥処理組合条例第1号)若しくは東総塵芥処理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成11年東総塵芥処理組合条例第5号)の規定により処理された処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。