○旭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、旭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年旭市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 条例第3条の処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出を抑制するための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(集積場所の指定)

第4条 条例第8条第2項及び第3項並びに第11条第2項及び第3項の規定による集積場所(以下「ゴミステーション」という。)を設置しようとする者は、当該ゴミステーションの設置について、関係住民等の合意の上、旭市ゴミステーション設置(変更・廃止)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 ゴミステーションは、市の家庭廃棄物の収集及び運搬に支障のない場所に設置しなければならない。

3 前項の場合において、共同住宅等の住民が利用するゴミステーションは、その敷地内に設置するように努めなければならない。ただし、地域住民との合意があればこの限りでない。

4 第1項の規定により申請があったときは、市長は、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、ゴミステーションの変更及び廃止について準用する。

(資源物の種類)

第5条 条例第8条第1項に規定する資源物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新聞紙、雑誌、書籍、段ボール及び飲料用紙パック等の紙

(2) 布類

(3) 

(4) 

(5) ペットボトル

(6) 金属類

(一般廃棄物の受け入れ基準)

第6条 条例第9条の規則で定める一般廃棄物の受け入れの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市の地域で搬出された一般廃棄物であって、適正に処理することが困難なものとして市長が指定したものでないこと。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い適正に分別すること。

(3) 市の処理施設における処理に支障が生じない形状又は寸法にする等必要な措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、搬入に際し市長の指示に従うこと。

(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物)

第7条 条例第10条の規則で定める産業廃棄物は、汚泥(水道事業若しくは下水道事業又は側溝清掃に係るものに限り、法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を除く。)とする。

(指定ごみ袋)

第8条 条例第11条第2項の市が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)の種類は、別表に掲げるとおりとする。

(指定ごみ袋の交付等)

第9条 市長は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定める一般廃棄物処理手数料(消費税を含む。)を納付した者に対し、指定ごみ袋を別表に掲げる種類ごとに10枚を1単位として交付するものとする。

2 市長は、指定ごみ袋の交付に係る業務を、市長が適当と認める者に委託することができる。この場合において、市長は、当該委託を受けた者(以下「指定ごみ袋取扱者」という。)に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収の事務を併せて委託するものとする。

3 市長は、前項の規定により委託をしたときは、指定ごみ袋取扱者に対し、指定ごみ袋を交付した枚数に1円を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額を委託料として支払うものとする。

(一般廃棄物取扱手数料の徴収)

第10条 条例第13条に規定する手数料は、市が発行する納入告知書(第2号様式)により納入しなければならない。

第11条 削除

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第12条 条例第15条の規定により、一般廃棄物処理業等の許可及び許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可(更新)申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請を行う者は、同項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票抄本、個人にあっては戸籍抄本若しくは戸籍の個人事項証明書又は住民票抄本

(2) 法人にあっては法人税又は法人事業税、法人市民税及び固定資産税の納税証明書、個人にあっては所得税又は市県民税及び固定資産税の納税証明書

(3) 一般廃棄物処理業等事業計画書(第6号様式)

(4) 業務経歴書

(5) 従業員名簿(第7号様式)

(6) 取引先予定事業所一覧(第8号様式)及び取引先予定事業所との委託契約書の写し又はこれに類するもの

(7) 本市における一般廃棄物の収集及び運搬の用に供しようとする運搬車その他の機器(以下「車両等」という。)に関する書類(車両等一覧表(第9号様式)、車検証の写し、任意保険証の写及び写真)ただし、許可申請時において車両等が未購入の場合は、その仕様を記載したカタログ及び購入予定先と購入契約(予約を含む。)を証する書類

(8) 法第7条第5項第4号に規定する欠格条項に該当しない旨の宣誓書(第10号様式)

(9) 事務所(処理施設及び運搬車の保管場所を含む。以下同じ。)の案内図及び事務所のある敷地内の配置図(第11号様式)

(10) 取扱い手数料一覧表

(11) 事務所の所有を証明する書類(登記簿事項証明書又は固定資産評価証明書)ただし、当該事務所が自ら所有するものでない場合は、その権利に関する契約書又は承諾書の写し

(12) 法人にあっては前年度の決算書の写し、個人にあっては前年の所得税の申告書の写し

(13) 申請者が、他の地方公共団体で一般廃棄物処理業の許可又は産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、その許可証の写し

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第15条の規定により、一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号から第7号までに掲げる書類

(2) 最終処分以外の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかにする仕様書、平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び写真

(4) 一般廃棄物の処理施設の見取図及び案内図

(5) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類

(6) 法第8条に規定する一般廃棄物処理施設設置許可証

(7) 施設等が、次に掲げる法令及び条例に規定する特定施設に該当する場合、特定施設(使用)届又は受理書の写し

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

 振動規制法(昭和51年法律第64号)

 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

 千葉県環境保全条例(平成8年千葉県条例第3号)

 その他の環境保全関係法令

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 条例第15条第2項に規定する更新の申請については、市長は、前2項の規定により申請書に添付すべき書類の一部を省略することができる。

5 条例第15条第2項に規定する更新の申請を行う者は、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までにその申請を行わなければならない。

6 第1項及び第3項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、許可又は更新の可否を決定し、一般廃棄物処理業等許可(更新)申請・許可(不許可)通知書(第12号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

7 一般廃棄物処理業等の許可するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める条件を付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業を行う者

 一般廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車(以下「運搬車」という。)に原則として1台につき2名以上の乗務員を配置すること。

 運搬車を一般廃棄物の収集運搬の用途に供するほか、他の用途に供してはならないこと。

 市長の指示に従い運搬車の標識及び標示を掲示すること。

 運搬車は、常に整備及び点検をし、良好で清潔な状態を保つように努めること。

 許可を受けた業務を他人に委託又は代行させてはならないこと。

 収集した一般廃棄物は、市長が指定した場所に搬入し、1か月ごとに一般廃棄物収集運搬実績表(第13号様式)を提出し、併せて振込領収書の写しを添付すること。

 その他業務の遂行にあたっては、市長の指示に従うこと。

(2) 一般廃棄物処分業を行う者

 一般廃棄物の処分の用に供する施設(以下「処理施設」という。)に管理責任者を配置し、作業員の安全管理に十分配慮すること。

 処理施設を一般廃棄物の処理の用途に供するほか、他の用途に供してはならない。

 処理施設の入口には、次に掲げる事項を記載した看板を標示すること。

(ア) 商号又は法人名

(イ) 許可番号

(ウ) 取扱廃棄物の種類及び業務内容

(エ) 事業所の所在地並びに氏名又は代表者名

(4) 処理施設は、常に整備及び点検をし、良好で清潔な状態を保つように努めること。

(5) 許可を受けた業務を他人に委託又は代行させてはならないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に当たっては、市長の指示に従うこと。

8 前項第2号ウに規定する看板は、許可後30日以内にその写真を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の変更の届出)

第13条 条例第15条の規定による一般廃棄物処理業等の申請事項等の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等変更申請書(第14号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、一般廃棄物処理業変更等許可(不許可)通知書(第15号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第13条の2 市長は、許可の申請が前2条の規定による場合であって、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)

(2) 申請者が法人であって、その役員又は使用人が暴力団員等に該当する者

(3) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(許可証)

第14条 第12条及び第13条の規定により許可又は更新の決定をしたときは、申請者に一般廃棄物処理業等許可証(第16号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。ただし、前条の規定による許可の決定をしたときは、変更前の許可に係る許可証と引換えに交付するものとする。

2 許可証の有効期限は、2年以内とする。

3 第1項の規定により許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を紛失又はき損したときは、一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書(第17号様式)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

4 一般廃棄物処理業者は、事業を廃止したとき、法第7条の3の規定により事業の停止を命じられたとき又は法第7条の4の規定により許可の取消しを受けたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

5 一般廃棄物処理業者が事業の一部を廃止し、又は法第7条の3の規定により事業の一部の停止を命じられた場合において、前項の規定により許可証を返納するときは、当該許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

(事業廃止等の届出)

第15条 条例第17条の規定による届出は、一般廃棄物処理業等廃止届出書(第18号様式)により行うものとする。

(事業の停止)

第16条 条例第19条の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、一般廃棄物処理事業等停止命令書(第19号様式)により通知するものとする。

(許可の取消し)

第17条 条例第19条の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消すときは、一般廃棄物処理業等許可取消通知書(第20号様式)により通知するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和60年旭市規則第1号)、海上町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和63年海上町規則第3号)若しくは干潟町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成2年干潟町規則第16号)又は解散前の東総塵芥処理組合一般廃棄物収集運搬業の許可に関する規則(平成10年規則第1号)若しくは東総塵芥処理組合廃棄物手数料条例施行規則(昭和47年条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第8条、第9条、第10条)


種別

指定ごみ袋の種類

普通ごみ用

資源ごみ用(カン・ビン・ペットボトル・金属類)

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第3号様式 削除

第4号様式 削除

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旭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成17年7月1日 規則第92号
平成27年3月26日 規則第12号
平成28年3月3日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第11号
平成31年3月5日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第10号