○旭市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年旭市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川、海、湖沼、住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地等の施設の配置図及びその構造を示す図面
(4) 墓地等に係る登記事項証明書
(5) 墓地にあっては、公図の写し及び地積測量図
(6) 維持管理規則等墓地等として使用に供するために必要な事項を記載した書類
(7) 管理運営計画書等の墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書
(9) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、当該宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(近隣居住者等の承諾)
第3条 経営の許可を受けようとする者は、自らの責任において次の各号に掲げる者全員に、墓地の経営の計画を説明し、墓地を設置し経営することの承諾を得なければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の予定地の境界から50メートル以内の居住者
(2) 墓地の予定地の境界から10メートル以内の土地の所有者等
2 前項の規定により承諾を得た場合は、承諾した者から承諾した旨を証する書類の提出を求めなければならない。
(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬報告書
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬報告書
(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(1) 変更をする前の墓地の面積と、変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(5) 面積及び区画数
(6) 墓地全体の概略を示す平面図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第14条第2項の規定による表示は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識を墓地の入口付近の外部から見やすい位置に設置することにより行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。