○旭市ゴミステーション設置補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区住民が快適な環境の中で暮らせるための環境づくりとしてゴミステーションを設置又は改良する場合に、予算の範囲内において設置者に対し補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となるゴミステーションは、設置者の責任において設置されたものとし、補助金の交付対象となる設置者(以下「設置者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区長又は自治会長
(2) 隣接する概ね10以上の世帯が利用しようとするゴミステーションの管理者
(1) 法人(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により、市長の認可を受けた地縁による団体を除く。)がゴミステーションを設置したとき。
(2) 宅地開発業者が、宅地開発行為に伴い、ゴミステーションを設置したとき。
(3) 共同住宅、アパート等に居住する者が、ゴミステーションを設置したとき。
(1) 設置する場合 設置経費の2分の1以内とし、1か所につき10万円を限度とする。
(2) 改良する場合 改良経費の3分の1以内とし、1か所につき7万円を限度とする。
(3) 移動式ゴミステーション(金属製でカゴ状のもの)を製作する場合 製作経費の2分の1以内とし、1台につき5万円を限度とする。
2 補助金額は、100円未満の端数を切り捨てるものとする。
(遵守事項)
第4条 設置者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設置後の維持管理は、設置者において適正に行うこと。
(2) 用地については、設置者の責任において取得し、管理すること。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。