○旭市一般廃棄物最終処分場の設置に関する条例
平成17年7月1日
条例第96号
(設置)
第1条 市は、一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の規定により設置する最終処分場の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市グリーンパーク
(2) 位置 旭市桜井1166番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
平成17年7月1日 条例第96号
(平成17年7月1日施行)